○国立大学法人信州大学会計規則
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規則第4号)
改正
平成17年6月1日平成17年度規則第2号
平成18年3月30日平成17年度規則第6号
平成19年9月28日平成19年度規則第2号
平成20年3月26日平成19年度規則第7号
平成21年10月1日平成21年度規則第3号
令和4年3月30日令和3年度規則第6号
目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 予算(第11条・第12条)
第3章 出納取引(第13条-第24条)
第4章 資産管理(第25条・第26条)
第5章 契約(第27条-第35条)
第6章 決算(第36条・第37条)
第7章 内部監査及び弁償責任(第38条-第40条)
第8章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本法人の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「文部科学省令」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか,この規則の定めるところによる。
(事業年度)
第3条
本法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(年度所属区分)
第4条
本法人の会計は,資産,負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。
ただし,その日を決定し難い場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(勘定科目)
第5条
本法人の会計において使用する勘定科目は,別に定める。
(会計事務の総括)
第6条
学長は,本法人の会計事務を総括する。
(会計機関)
第7条
本法人は,次の各号に掲げる会計機関を設ける。
(1)
契約担当役
(2)
出納命令役
(3)
出納役
2
前項に規定する会計機関は,契約担当役にあっては財務担当の理事を,出納命令役にあっては財務部長を,出納役にあっては経理調達課長をもってそれぞれ充てる。
3
第1項に規定する会計機関のほか,事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。
4
学長は,第1項各号に掲げる会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,会計機関の職務を自ら行うほか,他の役員又は職員にその職務を代理させることができる。
5
学長は,必要と認めるときは,職員に第1項の会計機関及び第3項の分任会計機関並びに前項に規定する代理させる者の事務の一部を,その事務の範囲及び責任を明らかにして補助させることができる。
6
この規則のうち,第1項各号に掲げる会計機関について規定した事項は,第3項の分任会計機関,第4項に規定する代理する者及び前項に規定する補助する者(以下「補助者」という。)について準用する。
(会計機関の職務)
第8条
契約担当役は,契約その他の収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2
出納命令役は,収入及び支出の調査決定,債務者に対する納入の請求並びに出納役に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令を担当する。
3
出納役は,出納命令役の命令に基づく現金,預金,貯金並びに有価証券の出納及び保管に関する事務を担当する。
(会計機関の兼務禁止)
第9条
会計機関のうち,出納命令役と出納役は,互いの職務を兼ねることができない。
(帳簿等)
第10条
本法人は,元帳及び補助簿(以下「帳簿等」という。)を備え,それぞれ勘定科目ごとに口座を設け,すべての取引を記入しなければならない。
2
帳簿等の様式及び保存期間については,別に定める。
3
帳簿等の記録及び保存については,電子媒体によることができるものとする。
第2章 予算
(予算編成)
第11条
学長は,予算を作成するに当たり予算編成方針を作成し,経営協議会において審議の後,役員会の議を経なければならない。
(予算の執行等)
第12条
予算の執行,管理その他予算に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 出納取引
(取引金融機関の指定等)
第13条
取引金融機関(郵便局を含む。以下同じ。)は,学長が指定するものとする。
2
取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は,学長名義により行うものとする。
(収入)
第14条
出納命令役は,収入金を収納しようとするときは,その内容を調査し,請求の決定を行うとともに,債務者に対して納入すべき金額,期限及び場所を明らかにし,納入の請求をしなければならない。
ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。
2
出納命令役は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,出納役に対して収納の命令を発しなければならない。
3
出納役は,前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。
ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収納の命令前に収納することができる。
(収納)
第15条
出納役は,現金又は金融機関(郵便局を含む。)における口座振替若しくは口座振込のほか,次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。
(1)
小切手(学長が指定するものに限る。以下同じ。)
(2)
郵便為替証書
(3)
郵便振替の支払証書
2
出納役は,現金又は前項各号に掲げる小切手若しくは証書をもって収入金を収納したときは,領収証書を納入者に交付するものとする。
この場合において,出納役は,遅滞なくその旨を出納命令役に報告しなければならない。
(収入金の預入れ)
第16条
出納役は,収入金を収納したときは,直ちに支払いに充てることなく,取引金融機関に預け入れなければならない。
(督促)
第17条
出納命令役は,納入期限までに払込みをしない債務者に対し,その払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第18条
本法人は,文部科学省令第17条に規定する重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力を変更することができる。
2
前項に定めるもののほか,債権の免除及びその効力の変更に関し必要な事項は,別に定める。
(支出)
第19条
出納命令役は,支出金の支払いをするときは,支出の内容を調査し,支払いを決定するとともに,出納役に対して支払いの命令を発しなければならない。
(支払い)
第20条
出納役は,前条の規定による支払いの命令に基づき,取引金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。
ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。
2
出納役は,支出金の支払いを行ったときは,その支払いを証明する書類を受け取らなければならない。
(資金の前渡)
第21条
出納命令役は,業務上必要と認めるときは,別に定めるところにより,役員又は職員に対し,資金を前渡しすることができる。
(小口現金)
第22条
出納役は,常用の雑費の支払いに充てるため,別に定める金額を限度とした現金(以下「小口現金」という。)を保管することができる。
2
小口現金は,収納した現金をもって充ててはならない。
3
前2項に定めるもののほか,小口現金に関し必要な事項は,別に定める。
(余裕金の運用)
第23条
出納命令役は,業務の執行に支障がない範囲で,法令で定めるところにより余裕金を運用することができる。
(出納事務取扱)
第24条
この規則に定めるもののほか,出納事務の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
第4章 資産管理
(固定資産等の管理)
第25条
固定資産の管理及び固定資産として計上しなかった財産のうち固定資産に準じて取り扱うべきものに関し必要な事項は,別に定める。
(たな卸資産の管理)
第26条
たな卸資産の管理に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 契約
(一般競争)
第27条
契約担当役は,売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
2
前項に定めるもののほか,一般競争に関し必要な事項は,別に定める。
(指名競争)
第28条
契約担当役は,契約が次の各号の一に該当するときは,前条の規定にかかわらず,指名競争に付することができる。
(1)
契約の性質又は目的により一般競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
(2)
一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3)
予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(4)
前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
2
前項に定めるもののほか,指名競争に関し必要な事項は,別に定める。
(随意契約)
第29条
契約担当役は,契約が次の各号の一に該当するときは,前2条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
(1)
契約の性質又は目的が一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を許さないとき。
(2)
緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3)
競争に付することが不利と認められるとき。
(4)
予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(5)
前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
2
前項に定めるもののほか,随意契約に関し必要な事項は,別に定める。
(入札の原則)
第30条
競争は,入札の方法をもってこれを行わなければならない。
(落札の方式)
第31条
契約担当役は,競争に付する場合において,別に定めるところにより,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし,本法人の支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,別に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2
その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格その他の条件が本法人にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第32条
契約担当役は,競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし,別に定める場合においては,契約書の作成を省略することができる。
(保証金)
第33条
契約担当役は,競争に加わろうとする者から,その者の見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。
ただし,特に必要がないと認めるときは,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第34条
契約担当役は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,自ら又はその補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
契約担当役は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約について,自ら又はその補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3
学長は,特に必要と認めるときは,第1項の監督及び前項の検査を,契約担当役及びその補助者以外の職員に,その責任を明らかにして行わせることができる。
4
第2項の検査を行った者は,別に定める場合を除き,検査調書を作成しなければならない。
5
前項の検査調書を作成すべき場合において,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
6
契約担当役は,特に必要と認めるときは,第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第35条
政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)を実施するために必要な事項は,別に定める。
第6章 決算
(月次決算)
第36条
出納命令役は,毎月末日において元帳を締め切り,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成しなければならない。
2
前項の書類の様式は,別に定める。
(年度末決算)
第37条
出納命令役は,毎事業年度末日において決算整理し,帳簿等を締め切り,財務諸表及び決算報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
第7章 内部監査及び弁償責任
(内部監査)
第38条
学長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,必要と認めるときは,特に命じた役員又は職員に内部監査を行わせるものとする。
(会計機関等の義務及び責任)
第39条
第7条第1項各号に掲げる会計機関並びに第34条第3項の規定に基づき契約に係る監督及び検査を行うことを命ぜられた職員は,本法人の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって,それぞれの職務を行わなければならない。
2
前項に規定する会計機関及び職員は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本法人に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
(検定)
第40条
学長は,前条に掲げる事実の発生したときは,当該会計機関又は職員につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2
学長は,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,別に定めるところにより,当該会計機関又は職員に対して弁償を命ずるものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第41条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規則第2号)
この規則は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規則第2号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日平成19年度規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規則第3号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。