○信州大学動物実験委員会細則
(平成19年6月21日信州大学細則第62号)
改正
平成24年11月1日平成24年度細則第11号
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
平成30年12月18日平成30年度細則第27号
令和5年4月19日令和5年度細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学動物実験等実施規程(平成19年信州大学規程第153号。以下「規程」という。)第5条の2第2項の規定に基づき,信州大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則における用語の意義は,規程第3条各号に定めるところによる。
(職務)
第3条
委員会は,学長の諮問を受け,次の各号に掲げる事項を審査又は調査し,その結果を学長に報告又は助言する。
この場合において,実験動物の飼養保管又は動物実験計画等が適正に実施されていないと認めるときは,改善あるいは実験の中止その他必要な措置について具申することができる。
(1)
動物実験計画の動物実験等に関する法令,飼養保管基準,基本指針及び規程に対する適合性の審査に関すること。
(2)
動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3)
施設等の飼養保管基準,基本指針及び規程に対する適合性の審査に関すること。
(4)
施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(5)
動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(6)
動物実験等の実施に係る自己点検・評価及び学外の専門家による検証に関すること。
(7)
その他動物実験等の適正な実施に関し必要な事項に関すること。
2
委員会は,必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門長
(2)
基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門の教員
(3)
農学部長
(4)
次に掲げる動物実験等に関して優れた識見を有する者
イ
医学部,医学系研究科及び医学部附属病院(以下「医学部等」という。)の主担当を命ぜられた学術研究院の教員のうち,基盤研究支援センター生命科学分野動物実験支援部門の施設利用者会議(以下「利用者会議」という。)から推薦された者3人
ロ
学術研究院農学系の教員のうち,農学部から推薦された者2人
(5)
次に掲げる実験動物に関して優れた識見を有する者
イ
医学部等の主担当を命ぜられた学術研究院の教員のうち,利用者会議から推薦された者1人
ロ
総合理工学研究科農学専攻先端生命科学分野,食品生命科学分野,生物資源科学分野及び生命医工学専攻生命工学分野から推薦された者各1人
ハ
学術研究院繊維学系の教員のうち,繊維学部から推薦された者1人
(6)
次に掲げる動物実験等及び実験動物以外の学識経験を有する者
イ
医学部等以外の主担当を命ぜられた学術研究院の教員のうち,利用者会議から推薦された者1人
ロ
総合理工学研究科農学専攻環境共生学分野から推薦された者1人
(7)
研究推進部長
(8)
農学部事務長
(9)
感染実験を伴う動物実験等に使用する病原体の専門知識を有する者のうち,委員長が必要と認める者
(10)
動物実験等に使用する有害化学物質の専門知識を有する者のうち,委員長が必要と認める者
(11)
その他動物実験等に関し,必要な専門知識を有する者のうち,委員長が必要と認める者
(任期)
第5条
前条第4号から第6号までに規定する委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前条第9号から第11号に規定する委員の任期は,委員長が動物実験計画の審査又は調査に必要と認めた期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は委員の互選により選出し,副委員長は委員長の指名する委員を持って充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長の職務を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前項の規定にかかわらず,委員会の議事の決定に当たっては,原則として出席委員全員の合意を得るよう努めるものとする。
4
委員は,自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条
委員会に委員会の円滑な運営を図るために,次の各号に掲げる小委員会を置き,当該各号に定める事項について審査又は調査等を行う。
(1)
医学系動物実験小委員会 生物医学応用研究を主とする動物実験等に係る事項
(2)
農学系動物実験小委員会 農学応用研究を主とする動物実験等に係る事項
2
前項の場合において,小委員会間で相互に一部委員を審査に参加させ又は出席を求め,その説明又は意見を聴くなど連携共有に努めるものとする。
3
委員会は,委員会が小委員会に委任した事項について,小委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
4
この細則に定めるもののほか,小委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(専門部会)
第10条
委員会に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(秘密保持)
第11条
委員は,その任期中及び任期満了後において,動物実験計画その他動物実験等に関して職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第12条
委員会の庶務は,関係部署等の協力を得て,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第13条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この細則は,平成19年7月1日から施行する。
2
この細則施行後最初に推薦された第4条第4号から第6号までに規定する委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成24年11月1日平成24年度細則第11号)
この細則は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月18日平成30年度細則第27号)
この細則は,平成30年12月18日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月19日令和5年度細則第2号)
この細則は,令和5年4月20日から施行する。