○信州大学出前講座実施要項
(平成19年3月19日信州大学要項88号)
改正
平成19年12月26日平成19年度要項第11号
平成25年4月1日平成25年度要項第2号
令和4年3月31日令和3年度要項第32号
令和4年12月23日令和4年度要項第6号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)が実施する出前講座に関し必要な事項を定める。
第2 目的
出前講座は,生涯学習に対する社会的要請に応えるという観点から,本学の教員が学外において講座を実施することにより,本学の教育研究上の成果を広く社会に開放し,生涯学習の機会を地域住民に提供するとともに,本学と地域社会との連携を深めることを目的とする。
第3 実施形態
1
出前講座は,本学が年度ごとに編成する演題のうちから,第4に規定する対象機関が希望する講座の申込みに応じて,当該講座を担当する教員を対象機関に派遣することにより実施する。
2
前項の演題は,本学の教員があらかじめ年度ごとに登録する。
第4 対象機関
対象機関は,長野県内の公民館,生涯学習センター,図書館及び博物館等の生涯学習機関,幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校の教育機関並びに保育園及び公的な性格を持つ機関及び団体とする。
第5 申込み
対象機関からの出前講座の申込みは,別に定める信州大学出前講座募集要項により行う。
第6 実施料等
1
出前講座に係る実施料は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)第2条に規定する実施料金とする。
2
実施料には,当該講座を担当する教員の交通費を含むものとする。
3
対象機関は,本学の指定する方法及び指定した期日までに実施料を納付するものとする。
4
出前講座の実施に係る資料代,器材代,宿泊費その他の費用は,申込みをした対象機関の負担とする。
5
第3項の規定にかかわらず,第4に規定する教育機関及び保育園が主催する児童,生徒又は幼児向けの講座の実施は,その実施する年度において1回に限り実施料を徴収しないものとする。
第7 実施の中止
1
出前講座の実施が決定した後,天災事変その他の本学の責に帰することができない事由によって出前講座の実施が困難となったときは,その実施を中止することができる。
2
前項の規定により出前講座の実施を中止したときは,本学は当該対象機関との協議により,既納の実施料の全部又は一部を返還することがある。
第8 損害賠償
出前講座の実施中における事故により,受講生が負傷するなど賠償が生じた場合は,本学の故意又は重大な過失によるものを除いて,本学はその損害を賠償しない。
第9 事務
出前講座に係る事務は,学務部学務課において処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,出前講座の実施に関し必要な事項は,教育企画委員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年3月19日から実施する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度要項第11号)
この要項は,平成19年12月26日から実施する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度要項第2号)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第32号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年12月23日令和4年度要項第6号)
この要項は,令和4年12月24日から実施する。