○信州大学共同利用大型機器利用細則
(平成16年4月1日信州大学細則第25号)
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学共同利用大型機器利用規程(平成16年信州大学規程第6号。以下「利用規程」という。)第12条の規定に基づき,信州大学が設置する共同利用大型機器(以下「機器」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(機器の名称等)
第2条
機器の名称,設置場所,管理責任者及び概要は,別に定める信州大学共同利用大型機器ガイドノート(以下「ガイドノート」という。)のとおりとする。
(利用資格)
第3条
機器を利用することができる者は,利用規程第2条に規定する者で,次の各号に掲げる者とする。
(1)
機器の使用について講習又は実習を受けた者及びこれと同等の利用資格があると管理責任者が認めた者
(2)
使用する機器と同等の機器の使用経験があると管理責任者が認めた者
(利用上の遵守事項)
第4条
機器を利用する者は,機器の利用にあたり,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
ガイドノートに定める使用内規等に基づき利用すること。
(2)
機器の取扱説明書等を精読し,操作手順,操作の持つ意味等を十分理解した上で操作すること。
(3)
機器に異状を認めたときは,直ちに操作を中止するとともに,管理責任者に連絡し,その指示に従うこと。
(4)
機器備付の使用簿等に必要事項を記入すること。
(5)
その他機器の利用にあたり不明な点は,管理責任者の指示に従うこと。
(利用時間等)
第5条
機器を利用できる時間は,次の各号に掲げる日を除き,原則として午前9時から午後5時までとする。
ただし,管理責任者が必要と認めた場合は,利用できる時間又は利用できない日を変更することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
年末年始の期間(12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月3日までの期間をいう。)
(利用申請書)
第6条
利用規程第4条に規定する利用申請書は,ガイドノートに定められた様式又は方法を用いるものとする。
(雑則)
第7条
この細則及びガイドノートに定めるもののほか,機器の利用に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。