○国立大学法人信州大学寄附金取扱規程
(平成16年5月24日国立大学法人信州大学規程第65号)
改正
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成21年3月31日平成20年度規程第95号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成22年4月22日平成22年度規程第5号
平成23年3月29日平成22年度規程第86号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年9月17日平成27年度規程第43号
平成28年3月28日平成27年度規程第82号
令和元年8月30日令和元年度規程第70号
令和2年3月31日令和元年度規程第234号
令和2年12月2日令和2年度規程第58号
令和4年3月31日令和3年度規程第177号
令和5年1月27日令和4年度規程第92号
令和5年2月28日令和4年度規程第120号
令和5年3月29日令和4年度規程第230号
令和7年3月31日令和6年度規程第249号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における教育,学術研究及び本法人の管理運営を目的とした寄附金の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
寄附金 本法人における教育研究の奨励及び管理運営等の充実を図るために,寄附者から受け入れる現金及び有価証券(紙媒体で発行されていないものを含む。)をいう。
(2)
部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織,共創研究クラスターの各共創研究所及び内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。)をいう。
(3)
部局長 前号に規定する部局の長(内部部局にあっては,当該室,府,部又は課の長をいう。)をいう。
(他の規程等との関係)
第2条の2
この規程の定めにかかわらず,他の規程等において寄附金の取扱いについて別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。
(受入れの基準)
第3条
次の各号に掲げる経費に要する資金として,寄附の申込みがあった場合は,これを寄附金として取り扱う。
(1)
学生に貸与又は給付する学資
(2)
学生に貸与又は給付する図書,機械,器具及び標本等の購入費
(3)
本法人の職員の職務上の教育及び学術研究等に要する経費
(4)
前3号に掲げるもののほか,教育研究の奨励及び管理運営等の充実に要する経費
(助成金の受入れ)
第4条
研究関係の公益法人等から職員個人に助成金が付与された場合において,助成等の趣旨が当該職員の職務上の教育及び学術研究等を援助しようとするものであるときは,当該職員は,その助成金を改めて寄附金として本法人へ寄附するものとする。
(寄附金の受入制限)
第5条
次の各号のいずれかに該当する条件が付されている寄附金は,受け入れることができないものとする。
(1)
寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2)
寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3)
寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)
寄附の申込み後,寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)
寄附金を受け入れることによって著しい経費負担が伴うもの
(6)
その他学長が本法人における教育研究上又は管理運営上特に支障があると認める条件が付されていること。
(申込み手続)
第6条
学長,理事,副学長及び部局長(以下「部局長等」という。)は,寄附金の申込みがあったときは,原則として寄附者から別紙様式に定める寄附金申込書の提出を受け付けるものとする。
なお,寄附者が当該申込書によらず,任意の様式により提出した場合にあっては,当該申込書の内容がすべて記載されている場合に限り,受けることができるものとする。
2
部局長等は,前項の寄附金申込書を受領後,第3条又は前条の規定に該当するかについて確認の上,当該寄附金の内容が適切と認めるときは,学長に寄附金申込書を提出する。
(受入れの決定及び通知)
第7条
学長は,前条の寄附の申込みがあった場合において,その内容が適切であると認めたときは,受入れの決定をし,当該部局長等及び出納命令役に通知するものとする。
2
前項の通知を受けたときは,部局長等は寄附者に受入れの決定を通知し,出納命令役は寄附者に寄附金の納付を依頼するものとする。
(寄附金の受領)
第8条
出納役は,寄附金の受領を確認したときは,遅滞なく受入部局に通知する。
(寄附金の利息)
第9条
寄附金の預金より生じた利息は,事務処理経費とする。
(寄附金の使途の変更及び移換え)
第10条
部局長等は,寄附金の申込みを受けたとき,寄附金の使途を変更する必要が生じた場合,寄附目的終了後に生じた残余金について新たに目的を定める必要が生じた場合又は寄附金を他の国立大学法人等へ移換える必要が生じた場合の取り扱いを本法人の判断に委ねることについて,あらかじめ意向を確認しておかなければならない。
2
前項に規定する寄附者の意向確認は,第6条に規定する寄附金申込書により行うものとする。
3
部局長等は,第1項に規定する意向確認により寄附者の同意を得た寄附金について,当該寄附金の使途を変更する場合,当該寄附金の寄附目的終了後に生じた残余金について新たに目的を定める場合又は当該寄附金を他の国立大学法人等へ移換える場合は,学長の承認を得るものとする。
4
部局長等は,第1項に規定する意向確認により寄附者が寄附の条件を特定した寄附金について,当該寄附金の使途を変更する場合,当該寄附金の寄附目的終了後に生じた残余金について新たに目的を定める場合又は当該寄附金を他の国立大学法人等へ移換える場合は,寄附者の同意を得た後,学長の承認を得るものとする。
(寄附者への報告)
第11条
学長は,寄附者の求めに応じ,当該寄附金によって研究した成果及び収支決算の報告をすることができるものとする。
(証明書の交付)
第12条
寄附者から当該寄附金に係る法人税法上の寄附金相当額の損金算入又は税法上の寄附金控除等の取扱いを受けるため,証明の依頼があった場合は,学長が当該証明書を交付するものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,寄附金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年5月24日から施行する。
2
この規程施行の際現に受け入れている寄附金は,この規程の規定により受け入れているものとみなす。
3
信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,第2条第2号に規定する部局に医療技術短期大学部を加えるものとする。
この場合において,同条第3号中「部局の長」を「部局の長(短期大学部にあっては,短期大学部の部長とする。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第95号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第86号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年3月28日平成27年度規程第82号)
この規程は,平成28年3月28日から施行する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第70号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
ただし,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))に係る改正規定については,平成25年11月1日から,学術研究・産学官連携推進機構及び男女共同参画推進センターに係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第234号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月2日令和2年度規程第58号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第177号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第92号)
この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第120号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第230号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第249号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式(第6条関係)
寄附金申込書
[別紙参照]