○信州大学研究員等実施要項
(平成17年3月31日信州大学要項第29号)
改正
平成21年3月6日平成20年度要項第26号
平成22年3月31日平成21年度要項第9号
平成27年3月30日平成26年度要項第4号
令和5年1月27日令和4年度要項第8号
令和5年9月20日令和5年度要項第3号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)において雇用する信州大学研究員及び信州大学研究支援推進員(以下「研究員等」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 目的
1
研究員は,本学における質の高い学術研究を一層促進するため,本学が展開する研究活動へ参画することにより,当該学術研究の発展及び活性化に資することを目的とする。
2
研究支援推進員は,本学における学術研究を一層促進するため,本学が実施する研究プロジェクト等の遂行に必要な技能・技術面での支援を確保し,プロジェクト等を効果的に推進し,もって,質の高い学術研究を支えるための研究支援体勢の強化を図ることを目的とする。
第3 資格
1
研究員になることができる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)
従事する研究の遂行上必要な能力を有すると認められること。
(2)
日本学術振興会特別研究員(DC)その他類似の助成を受けていないこと。
(3)
原則として,他の職に就いていないこと。
2
研究支援推進員になることができる者は,大学院生,研究生等以外の者で,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)
従事する事業の遂行上必要な研究補助能力を有すること。
(2)
原則として,他の職に就いていないこと。
第4 身分
研究員等は,非常勤職員とする。
第5 職務内容
研究員は,あらかじめ承認された研究計画に基づき,研究に従事する。
この場合において,科学研究費補助金等の外部資金(以下「外部資金」という。)により雇用された者は,当該直接経費による外部資金の研究支援業務のみに従事するものとする。
第6 選考
1
研究員等の選考は,所属することとなる部局等において行う。
2
この要項に定めるもののほか,研究員等の選考に関し必要な事項は,部局等において別に定める。
第7 勤務時間等
1
研究員等の勤務時間は,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分又は1週間につき30時間以内,1日につき8時間以内とする。
この場合において,大学院に在籍する学生については,1週間につき30時間以内,1日につき8時間以内とし,当該学生の受ける研究指導,授業等に支障が生じないように配慮するものとする。
2
その他研究員等の勤務時間等については,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年信州大学規程第31号)によるものとする。
第8 採用手続等
1
研究員等の採用手続等については,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号)によるものとする。
2
研究員等の雇用契約期間は,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)によるものとする。
第9 給与
研究員等の給与は,既定予算の範囲内において,別に定める国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)によるものとする。
第10 特許権等の取扱い
研究員等は,国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号。以下「知的財産」という。)に規定する「職員等」とし,研究員等としての研究の結果生じた研究成果と判断される特許権等については,知的財産規程の規定を適用する。
第11 研究成果の公表
研究員等が,雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,指導教員又は研究代表者の同意を得た後に行うものとする。
第12 遵守事項
この要項に定めるもののほか,研究員等の遵守すべき事項は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)その他関連規程等による。
第13 雑則
この要項に定めるもののほか,研究員等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月6日平成20年度要項第26号)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年3月31日平成21年度要項第9号)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第4号)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。ただし,第9条の改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度要項第8号)
この要項は,令和5年1月28日から実施する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度要項第3号)
この要項は,令和5年10月1日から実施する。