○国立大学法人信州大学シニア雇用職員任免規程
(平成19年2月22日国立大学法人信州大学規程第87号)
改正
平成23年7月6日平成23年度規程第9号
平成25年3月27日平成24年度規程第39号
平成29年2月1日平成28年度規程第51号
令和5年1月27日令和4年度規程第86号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号。以下「シニア雇用職員就業規則」という。)第8条の2の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務するシニア雇用職員の任免に関し必要な事項を定める。
(職名)
第2条
シニア雇用職員の職名は,その者の職務内容に応じて,別表のとおりとする。
(権限の委任)
第3条
学長は,この規程に規定する権限の一部をシニア雇用職員以外の職員(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第3条第1項に規定する職員をいう。)に委任することができる。
(定義)
第4条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
採用 新たに本法人のシニア雇用職員として職に就かせることをいう。
(2)
配置換 シニア雇用職員の所属又は職名を変更させることをいう。
(3)
育児休業 シニア雇用職員就業規則第26条の規定により,シニア雇用職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(4)
介護休業 シニア雇用職員就業規則第27条の規定により,シニア雇用職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(5)
職務復帰 育児休業中又は介護休業中のシニア雇用職員が職務に復帰することをいう。
(6)
退職 解雇又は死亡の場合を除き,シニア雇用職員が本法人のシニア雇用職員としての身分を失うことをいう。
(7)
解雇 シニア雇用職員就業規則第10条に規定する事由によりその意に反して,シニア雇用職員の身分を失わせることをいう。
(採用)
第5条
シニア雇用職員の採用に当たってその者の知識及び経験等を考慮し,就業の場所及び従事すべき業務の内容を決定する。
(提出書類)
第6条
シニア雇用職員に採用された者は,本法人において必要と認める書類を,速やかに提出しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第7条
学長は,次の各号の一に該当する場合は,シニア雇用職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1)
シニア雇用職員を採用し,又は配置換した場合
(2)
シニア雇用職員が退職した場合(任期満了の場合を除く。)
(3)
シニア雇用職員の育児休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(4)
育児休業をしたシニア雇用職員が職務復帰した場合
(5)
育児休業をしているシニア雇用職員について,当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(6)
シニア雇用職員の介護休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(7)
介護休業をしたシニア雇用職員が職務復帰した場合
(8)
介護休業をしているシニア雇用職員について,当該介護休業の承認を取り消し,引き続き当該介護休業に係る対象家族以外の対象家族に係る介護休業を承認する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第8条
次の各号の一に該当する場合は,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1)
組織の新設,変更,廃止等に伴うシニア雇用職員の配置換の場合
(2)
前条に規定する場合で,通知書の交付によることができない緊急の場合
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,シニア雇用職員の任免に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成23年7月6日平成23年度規程第9号)
この規程は,平成23年7月7日から施行する。
附 則(平成25年3月27日平成24年度規程第39号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日平成28年度規程第51号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第86号)
この規程は,令和5年1月28日から施行する。
別表(第2条関係)
職名
職務内容
(実状に応じて,学長が別に定める。)
管理・監督補佐業務
参事
部課長級の業務経験を活かし,渉外,交渉,情報収集等を行う業務
事務補佐員
事務業務,秘書業務
技術補佐員
教育・研究に関する技術業務(研究機器等の操作等,研究データ分析等の業務等),薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師等の医療技術業務,看護師業務
技能補佐員
技能業務一般(施設・設備の保守管理業務,自動車運転業務,農場・林業作業業務,動物飼育業務,標本類作製業務,解剖業務,調理師業務,教室・研究室の実験助手業務)
臨時用務員
労務作業(守衛・巡視・警備業務,使送等用務業務,消毒業務,洗濯業務,清掃業務,炊事業務,配ぜん業務,雑役業務等)