○国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則
(平成19年2月22日国立大学法人信州大学規則第6号)
改正
平成19年3月27日信州大学規則第7号
平成21年2月5日平成20年度規則第4号
平成23年3月4日平成22年度規則第6号
平成25年3月27日平成24年度規則第1号
平成27年2月5日平成26年度規則第8号
平成29年2月1日平成28年度規則第5号
平成29年2月16日平成28年度規則第9号
令和元年11月28日令和元年度規則第7号
令和2年7月9日令和2年度規則第4号
令和3年1月28日令和2年度規則第9号
令和3年3月29日令和2年度規則第15号
令和5年3月29日令和4年度規則第19号
令和6年2月21日令和5年度規則第7号
令和6年3月25日令和5年度規則第14号
令和7年5月30日令和7年度規則第3号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 採用(第6条-第8条の2)
第3章 勤務評定(第8条の3)
第4章 配置換(第9条)
第5章 解雇(第10条-第13条)
第6章 退職(第14条-第18条)
第7章 給与及び退職手当(第19条・第20条)
第8章 服務(第21条-第24条)
第9章 勤務時間,休日及び休暇等(第25条-第27条)
第10章 研修(第28条)
第11章 表彰(第29条)
第12章 懲戒等(第30条-第34条)
第13章 安全及び衛生(第35条-第37条)
第14章 母性保護(第38条-第42条)
第15章 出張(第43条・第44条)
第16章 災害補償(第45条)
第17章 知的財産(第46条)
第18章 苦情処理(第47条)
附則

(趣旨)
(法令等との関係)
(定義)
第3条 この規則において「シニア雇用職員」とは,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第24条の規定により退職した職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)附則第2項による第18条を適用して雇用しなくなった職員,職員就業規則第22条第1号の規定により退職(教授,准教授,講師,助教及び助手を除き,退職日が年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日以降の場合に限る。)をし,かつ,引き続き国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第3条第1項第4号に定める特定雇用職員として在職した後,同規則第23条第1項第2号の規定により退職した職員又は人事交流(本法人と国,行政執行法人,地方公共団体,公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(株式会社であるものを除く。)(以下「国等の機関」という。)との間で行われる異動をいう。)により国等の機関に異動した職員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。以下「人事交流職員」という。)のうち,国等の機関の定年に係る規定により退職した者で,1年以内の期間を定めて継続して雇用する者(職員就業規則第15条,第38条及び第40条の規定により休職又は休業した者の代わりに期間を定めて雇用する者を除く。)をいう。
(シニア雇用職員の責務)
(権限の委任)
(採用)
(勤務条件の明示)
(雇用契約期間及び更新の限度)
(勤務評定)
(配置換)
(解雇)
(解雇制限)
(解雇の予告)
(解雇の手続)
(退職事由)
(自己都合退職)
(最終雇用年齢)
(退職及び解雇後の責務)
(退職証明書の交付)
(給与)
(退職手当)
(誠実義務)
(倫理保持義務)
(職務専念義務)
(遵守事項)
(人権侵害及びハラスメントの防止)
(勤務時間,休日及び休暇等)
(テレワーク)
(育児休業等)
(介護休業等)
(研修)
(表彰)
(懲戒の種類及び内容)
(懲戒の事由)
(懲戒の手続)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全衛生管理)
(協力義務)
(就業禁止等)
(安全衛生管理規程)
(妊産婦であるシニア雇用職員の就業制限)
(産前産後)
(妊産婦であるシニア雇用職員の勤務制限)
(育児時間)
(生理日の就業が著しく困難なシニア雇用職員に対する措置)
(出張)
(旅費)
(災害補償)
(権利の帰属)
(苦情処理)