○国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第32号)
改正
平成17年3月3日平成16年度規程第33号
平成18年6月28日平成18年度規程第7号
平成19年2月22日平成18年度規程第58号
平成24年7月9日平成24年度規程第9号
平成27年3月30日平成26年度規程第113号
平成29年3月29日平成28年度規程第106号
令和2年3月27日令和元年度規程第194号
令和4年8月31日令和4年度規程第31号
令和5年1月27日令和4年度規程第85号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第6条の3の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員の任免に関し必要な事項を定める。
(職名)
第2条
非常勤職員の職名は,その者の職務内容に応じて,別表のとおりとする。
(権限の委任)
第3条
学長は,この規程に規定する権限の一部を非常勤職員以外の職員(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第3条第1項に規定する職員をいう。)に委任することができる。
(定義)
第4条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
採用 新たに本法人の非常勤職員として職に就かせることをいう。
(2)
配置換 非常勤職員の所属又は職名を変更させることをいう。
(3)
育児休業 非常勤職員就業規則第27条の規定により,非常勤職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(4)
介護休業 非常勤職員就業規則第28条の規定により,非常勤職員の身分を保有したまま職務に従事させないことをいう。
(5)
職務復帰 育児休業中又は介護休業中の非常勤職員が職務に復帰することをいう。
(6)
退職 解雇又は死亡の場合を除き,非常勤職員が本法人の非常勤職員としての身分を失うことをいう。
(7)
解雇 非常勤職員就業規則第11条に規定する事由によりその意に反して,非常勤職員の身分を失わせることをいう。
(採用)
第5条
非常勤職員の採用は,次の各号の条件を備えている者について,選考により行うものとする。
(1)
その職に必要な人格,学歴,職歴,能力及び技能を有すること。
(2)
勤務するに耐えうる健康度を有すること。
2
日本国籍を有しない者を採用する場合は,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する就労が可能又は就労することに制限のない在留資格を有する者でなければならない。
(提出書類)
第6条
非常勤職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を,速やかに提出しなければならない。
(1)
履歴書
(2)
資格に関する証明書
(3)
住民票記載事項証明書(外国籍の者にあっては,在留カード又は特別永住者証明書)
(4)
健康診断書
(5)
その他本法人において必要と認める書類
2
前項第2号に掲げる書類について,かつて本法人の非常勤職員(非常勤職員以外の職員を含む。)として採用され,その際に当該書類を提出し,かつ,その内容に変更がない場合にあっては,その提出を要しない。
3
第1項第2号,第3号又は第5号の提出書類の記載事項に変更があったときは,非常勤職員は,所定の書類により速やかに届け出なければならない。
(人事異動通知書の交付)
第7条
学長は,次の各号の一に該当する場合は,非常勤職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1)
非常勤職員を採用し,又は配置換した場合
(2)
非常勤職員が退職した場合(任期満了の場合を除く。)
(3)
非常勤職員の育児休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(4)
育児休業をした非常勤職員が職務復帰した場合
(5)
育児休業をしている職員について,当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(6)
非常勤職員の介護休業(期間の変更を含む。)を承認する場合
(7)
介護休業をした非常勤職員が職務復帰した場合
(8)
介護休業をしている非常勤職員について,当該介護休業の承認を取り消し,引き続き当該介護休業に係る対象家族以外の対象家族に係る介護休業を承認する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第8条
次の各号の一に該当する場合は,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1)
組織の新設,変更,廃止等に伴う非常勤職員の配置換の場合
(2)
前条に規定する場合で,通知書の交付によることができない緊急の場合
(無期転換の申込)
第9条
非常勤職員就業規則第6条の2第1項及び第2項に規定する無期転換の申込みを行おうとする者は,現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに,書面で申し込まなければならない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,この実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年度中において研修医としてその在職期間が1年を超えることとなる者については,この規程の別表の規定にかかわらず,「研修医」とあるのは,「医員(研修医)」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第33号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成24年7月9日平成24年度規程第9号)
この規程は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第113号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第106号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第194号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度規程第31号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第85号)
この規程は,令和5年1月28日から施行する。
別表(第2条関係)
職名
職務内容
事務補佐員
事務補助業務,秘書業務
技術補佐員
教育・研究に関する技術補助業務(研究機器等の操作等補助,研究データ分析等の補助業務等),薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師等の医療技術補助業務,看護師業務補助
技能補佐員
技能業務一般(施設・設備の保守管理業務,自動車運転業務,農場・林業作業業務,動物飼育業務,標本類作製業務,解剖補助業務,調理師業務,教室・研究室の実験助手業務)
臨時事務補佐員
臨時的な事務補助業務,秘書業務
臨時技術補佐員
教育・研究に関する臨時的な技術補助業務(研究機器等の操作等補助,研究データ分析等の補助業務等),薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師等の医療技術補助業務,看護師業務補助
臨時技能補佐員
臨時的な技能業務一般(施設・設備の保守管理業務,自動車運転業務,農場・林業作業業務,動物飼育業務,標本類作製業務,解剖補助業務,調理師業務,教室・研究室の実験助手業務)
教務補佐員
教務に関する業務補助
臨時用務員
労務作業(守衛・巡視・警備業務,使送等用務業務,消毒業務,洗濯業務,清掃業務,炊事業務,配ぜん業務,雑役業務等)
コーディネーター
教育・研究及び事業等に関し指導,助言を行う業務
専門支援員
専門的な事務に関する業務(学長が認めたものに限る。)
研究員
研究業務等
研究支援推進員
研究プロジェクト等における研究補助業務
医員
診療及び診療を通じての臨床教育の補助的業務等
研修医
医師法又は歯科医師法に規定する臨床研修を行う医師又は歯科医師の診療業務
備考
1 コーディネーターは,弁護士,弁理士,通訳等専門的な資格を有する者,優れた学識と研究経験を有する者又は顕著な研究業績若しくは組織運営手法を有する者に限る。
2 専門支援員は,従事する業務に関連した資格(学長が認めたものに限る。)を有する者に限る。