○国立大学法人信州大学職員の表彰に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第29号)
改正
平成17年4月21日平成17年度規程第5号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年10月29日平成19年度規程第41号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成26年3月28日平成25年度規程第65号
平成29年9月21日平成29年度規程第28号
令和元年6月10日令和元年度規程第13号
令和2年1月31日令和元年度規程第151号
令和2年3月31日令和元年度規程第219号
令和2年12月16日令和2年度規程第70号
令和4年3月31日令和3年度規程第169号
令和5年2月28日令和4年度規程第115号
令和5年3月29日令和4年度規程第208号
令和6年5月28日令和6年度規程第29号
令和7年3月31日令和6年度規程第244号
令和7年6月26日令和7年度規程第31号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第42条の規定に基づく国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員の表彰及び国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づく有期雇用職員に対する感謝状授与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「部局長」とは,アドミニストレーション本部,各学部,各研究科,附属図書館,総合健康安全センター,DE&I推進センター,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,社会実装研究クラスターの各研究所,拠点及びセンター,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報・DX推進機構,共創研究クラスターの各共創研究所及び医学部附属病院並びに内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部の長をいう。
(永年勤続者表彰)
第3条
職員就業規則第42条第1項第1号に掲げる表彰のうち,本法人(廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)を含む。以下同じ。)に永年勤続した教員以外の職員(以下「事務系職員」という。)に対する表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)については,次の各号の一に該当し,かつ,勤務成績が良好な者について行う。
ただし,本法人で永年勤続者表彰を受けた者を除く。
(1)
本法人の在職期間(事務系職員及び事務系職員に準じた有期雇用職員(国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号)第2条別表に定める事務補佐員,技術補佐員,技能補佐員,教務補佐員及び臨時用務員をいう。)並びに旧大学における教官以外の常勤職員及び日々雇用職員としての在職期間をいう。以下同じ。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において20年であり,かつ,当該期間のうち引き続いた在職期間が10年以上である者
(2)
本法人の在職期間と本法人以外の国立大学法人(廃止前の国立学校設置法に基づき設置された大学を含む。),大学共同利用機関法人(廃止前の国立学校設置法に基づき設置された大学共同利用機関を含む。),独立行政法人,国,地方公共団体(以下「本法人以外の機関」という。)の引き続いた在職期間が勤労感謝の日において20年であり,かつ,当該期間のうち本法人の在職期間が15年以上である者
2
前項第2号の在職期間には,従前の公務員制度が実施されてからの期間のほか,官吏,雇傭人等又は都道府県,市町村の吏員雇員等としての期間を含む。
(退職者表彰)
第4条
職員就業規則第42条第1項第1号に掲げる表彰のうち,本法人に永年勤続した事務系職員に対する退職時の表彰(以下「退職者表彰」という。)については,次の各号の一に該当し,かつ,勤務成績が良好な者について行う。
(1)
本法人の在職期間が10年以上で定年により退職した者
(2)
本法人の在職期間が30年以上で退職した者
2
前項第2号の退職には,死亡を含む。
(表彰状等の授与)
第5条
学長は,永年勤続者表彰については別紙様式第1による表彰状,退職者表彰については別紙様式第2による感謝状を授与する。
2
学長は,前項に規定する表彰状又は感謝状の授与とともに,記念品を贈呈することができるものとする。
(表彰の日)
第6条
表彰は,次の各号に掲げる日をもって行う。
(1)
永年勤続者表彰 勤労感謝の日
(2)
退職者表彰 退職の日
2
前項第2号のうち死亡による退職者表彰の場合にあっては,感謝状を遺族に対し,発送することをもって代えるものとする。
(在職期間の計算等)
第7条
在職期間の計算は,月計算(採用された日の属する月から表彰されることとなる日の属する月までの月数を数えるものをいう。)による。
(除算期間)
第8条
次の各号に掲げる期間は,第3条及び第4条に定める在職期間から除算する。
(1)
休職の期間(職員就業規則第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事由のうち職務上の負傷又は疾病による休職の期間並びに同項第4号から第10号までに掲げる事由による休職の期間を除く。)
(2)
懲戒処分により減給,出勤停止又は停職にされた期間
(3)
育児休業の期間
(4)
介護休業の期間
(5)
本法人以外の機関で,本法人の永年勤続者表彰に相当する表彰を受けていた場合の当該表彰に係る在職の期間
2
前項の計算については,月の対応日で計算し,端数を切り捨てる。
(リフレッシュホリデー)
第9条
第3条に定める表彰の被表彰者で,休暇取得時に本法人に勤務している者については,年次休暇の活用により,当該表彰の年の勤労感謝の日から当該年度末までの間に,原則として連続する5日程度のリフレッシュホリデーを取得するものとする。
2
リフレッシュホリデーを取得しようとする者は,あらかじめ休暇の計画を提出し,休暇の承認権者は,その計画について最大限尊重しなければならない。
3
前2項の規定は,連続休暇を取得しやすい環境整備を図ることを目的として設けるものであり,年次休暇取得時期の規制や取得の強制をするものではない。
(その他の表彰)
第10条
部局長は,職員が職員就業規則第42条第1項第2号から第4号までに掲げる表彰事由に該当すると認める場合は,学長に当該職員の表彰について推薦するものとする。
2
学長は,前項の推薦があった場合又は同項第5号の表彰事由に該当するものとして,学長自ら表彰する必要があると認める場合は,国立大学法人信州大学役員会の議を経て,別に定める表彰状により当該職員を表彰するものとする。
(永年勤続した有期雇用職員に対する退職時の感謝状の授与)
第11条
非常勤職員就業規則第30条第3号の規定に基づき,有期雇用職員が本法人を退職するにあたり,次の各号のいずれにも該当する場合は,学長が別紙様式第3による感謝状を授与するものとする。
(1)
本法人の在職期間が20年以上である場合
(2)
年齢が60歳以上である場合
(3)
第3条の規定に該当するものとして表彰されていない場合
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月29日平成19年度規程第41号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度規程第65号)
この規程は,平成26年3月28日から施行する。
附 則(平成29年9月21日平成29年度規程第28号)
この規程は,平成29年9月21日から施行する。
ただし,内部監査室に係る改正規定については,平成18年4月1日から,経営企画部に係る改正規定については,平成23年4月1日から,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))に係る改正規定については,平成25年11月1日から,先鋭領域融合研究群の各研究所に係る改正規定については,平成26年4月1日から,男女共同参画推進センターに係る改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第13号)
この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第151号)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第219号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第70号)
この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第169号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第115号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第208号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第29号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第244号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第31号)
この規程は,令和7年6月27日から施行する。
別紙様式第1(第5条関係)
表彰状
[別紙参照]
別紙様式第2(第5条関係)
感謝状
[別紙参照]
別紙様式第3(第11条関係)
感謝状
[別紙参照]