○国立大学法人信州大学職員倫理規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第26号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第72号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年6月1日平成19年度規程第10号
平成20年3月19日平成19年度規程第57号
平成20年7月1日平成20年度規程第8号
平成21年3月19日平成20年度規程第55号
平成22年3月18日平成21年度規程第81号
平成30年5月31日平成30年度規程第12号
令和3年2月17日令和2年度規程第112号
令和3年6月22日令和3年度規程第19号
令和5年9月20日令和5年度規程第36号
(目的)
(倫理行動基準)
(事業者等)
(利害関係者)
(禁止行為)
(禁止行為の例外)
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
(行政機関等との接触についての準用)
(講演等に関する規制)
(職員からの飲食の届出及び講演等の承認)
(贈与等の報告)
(報酬)
(報告書の保存及び閲覧)
(学長の責務)
(倫理監督者)
(倫理監督者の責務)
(倫理監督者への相談)
(違反した場合の対処等)
(雑則)