○国立大学法人信州大学職員の懲戒手続に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第25号)
改正
平成17年3月31日平成16年度規程第71号
平成17年6月16日平成17年度規程第20号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年2月22日平成18年度規程第58号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成21年4月16日平成21年度規程第2号
平成21年10月1日平成21年度規程第28号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年2月5日平成26年度規程第53号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和3年7月21日令和3年度規程第34号
令和5年3月29日令和4年度規程第173号
令和6年9月18日令和6年度規程第69号
(趣旨)
(定義)
(職員の懲戒)
(教員の懲戒)
(懲戒審査委員会)
(処分審査委員会)
(委員会の責務)
(ハラスメント及び研究活動上の不正行為に関する事実調査等)
(委員会の職務)
(委員会の権限)
(秘密保持義務)
(審査事由説明書の交付)
(陳述の機会)
(懲戒の手続)
(懲戒審査の基準)
(懲戒処分の効力)
(懲戒処分期間の計算)
(庶務)
(雑則)
別表 懲戒処分標準例(第14条の2関係)
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)欠勤
 イ 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合    
 ロ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合    
 ハ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合    
(2)遅刻・早退
 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合     
(3)休暇の虚偽申請
 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合    
(4)勤務態度不良
 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせた場合    
(5)職場内秩序を乱す行為
 イ 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合    
 ロ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合    
(6)虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合    
(7)秘密漏えい
 イ 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合    
 ロ 上記イの場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合     
 ハ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本法人の運営に重大な支障を生じさせた場合  
(8)兼業の承認等を得る手続のけ怠
 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った場合    
(9)入札談合等に関与する行為
 入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合    
(10)個人の秘密情報の目的外収集
 その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合
    
(11)法人文書の不適正な取扱い
 イ 法人文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の法人文書を作成し,又は法人文書を毀棄した場合    
 ロ 決裁文書を改ざんした場合    
 ハ 法人文書を改ざんし,紛失し,又は誤って廃棄し,その他不適正に取り扱ったことにより,本学の運営に重大な支障を生じさせた場合  
(12)セクシュアル ・ハラスメント
 イ 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合    
 ロ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合
    
 ハ 上記ロの場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき    
 二 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合    
(13)パワー・ハラスメント
 イ 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えた言動により,相手に著しい精神的又は身体的苦痛を与えた場合  
 ロ 指導,注意等を受けたにもかかわらず,パワー・ハラスメントを繰り返した場合    
 ハ 相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合  
(14)アカデミック・ハラスメント
 教育・研究上の優位性を背景に,教育,研究又は修学,就業上の不利益や損害を与える言動をした場合
(15)妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント
 妊娠・出産又は育児休業,介護休業等の制度の利用を理由として,不利益を与え,又は就業環境を害する言動をした場合
(16)その他のハラスメント
 上記以外のハラスメントにより,精神的・身体的苦痛を与え,又は就業環境を害する言動をした場合
(17)性暴力等(学生に対する行為も含む)
 イ 本人の同意等がない性交等又はわいせつな行為をした場合    
 ロ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為をした場合    
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)業務上横領
 本学の業務運営のための資金(以下「資金」という。)又は本学の所有にかかる物品(以下「物品」という。)を横領した場合      
(2)窃盗
 資金又は物品を窃盗した場合      
(3)詐取
 人を欺いて資金又は物品を交付させた場合      
(4)紛失
 資金又は物品を紛失した場合     
(5)盗難
 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭った場合     
(6)物品損壊
 故意に職場において物品を損壊した場合    
(7)失火
 過失により職場において物品の出火を引き起こした場合     
(8)賃金の違反支払・不適正受給
 故意に諸規則に違反して賃金を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして賃金を不正に受給した場合    
(9)資金物品処理不適正
 自己保管中の資金の流用等資金又は物品の不適正な処理をした場合    
(10)コンピュータの不適正使用
 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営に支障を生じさせた場合    
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)放火
 放火をした場合      
(2)殺人
 人を殺した場合      
(3)傷害
 人の身体を傷害した場合    
(4)暴行・けんか
 暴行を加え,又はけんかをした場合において,人を傷害するに至らなかったとき    
(5)器物損壊
 故意に他人の物を損壊した場合    
(6)横領
 イ 自己の占有する他人の物(資金及び物品を除く。)を横領した場合    
 ロ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合    
(7)窃盗・強盗
 イ 他人の財物を窃取した場合    
 ロ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合      
(8)詐欺・恐喝
 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合    
(9)賭博
 イ 賭博をした場合    
 ロ 常習として賭博をした場合      
(10)麻薬等の所持等
 麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした場合      
(11)酩酊による粗野な言動等
 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合    
(12)淫行
 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合    
(13)痴漢行為
 公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合  
(14)盗撮行為
 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合  
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)飲酒運転
 イ 酒酔い運転をした場合    
 ロ 酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合      
 ハ 酒気帯び運転をした場合  
 二 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合    
 ホ 上記ニの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき      
 へ 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた場合又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合
(2)飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
 イ 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合  
 ロ 上記イの場合において,措置義務違反をしたとき   
 ハ 人に傷害を負わせた場合    
 二 上記ハの場合において,措置義務違反をしたとき    
(3)飲酒運転以外の交通法規違反
 イ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合  
 ロ 上記イの場合において,物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をしたとき    
事由懲戒解雇諭旨解雇停職出勤停止減給けん責戒告
(1)指導監督不適正
 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき    
(2)非行の隠ぺい,黙認
 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき