| 第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
| 2 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程」という。)の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表9号給の基本給月額以上の基本給月額を受けていたもの |
| 第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表4号給から8号給までの基本給月額を受けていたもの |
| 3 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に役員であった者で平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の指定職基本給表4号給から8号給までに相当する基本給月額を受けていたもの(当該役員であった期間が第6条の2第2項第5号に掲げる期間に含まれる場合に限る。) |
| 第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の指定職基本給表の適用を受けていた者で同表1号給から3号給までの基本給月額を受けていたもの |
| 第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの |
| 第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
| 5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの |
| 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの |
| 7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの |
| 8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの |
| 第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第3号及び第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第4号及び第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
| 5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第5号に掲げる者を除く。) |
| 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。) |
| 7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。) |
| 8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの(第5号区分の項第8号に掲げる者を除く。) |
| 9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち学長が認めるもの |
| 5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第5号及び第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。) |
| 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第6号及び第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。) |
| 7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第7号及び第6号区分の項第7号に掲げる者を除く。) |
| 8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第5号区分の項第8号及び第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。) |
| 9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの |
| 10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの |
| 11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第8号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学長が認めるもの |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学長が認めるもの |
| 5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げる者を除く。) |
| 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
| 7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの |
| 8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの |
| 9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの |
| 10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育 職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの |
| 11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの |
| 12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち学長が認めるもの |
| 13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 14 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 第9号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般 職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。) |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第4号に掲げる者を除く。) |
| 5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第7号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの |
| 8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの |
| 9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第9号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの |
| 10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第10号に掲げる者を除く。)又はその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの |
| 11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第11号に掲げる者を除く。) |
| 12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第12号に掲げる者を除く。) |
| 13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| 14 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| 第10号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 2 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の一般 職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの及びその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの |
| 4 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の技能職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの及びその属する職務の級が3級であったもののうち学長が認めるもの |
| 5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
| 6 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
| 7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第7号に掲げる者を除く。) |
| 8 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第8号に掲げる者を除く。) |
| 9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第9号に掲げる者を除く。) |
| 10 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の教育職基本給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち学長が認めるもの(第9号区分の項第10号に掲げる者を除く。) |
| 11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの |
| 12 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の医療技術職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの |
| 13 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち学長が認めるもの |
| 14 平成16年4月以後平成18年3月以前の給与規程の看護職基本給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち学長が認めるもの |
| 第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |