○国立大学法人信州大学役員退職手当規程
(平成16年5月24日国立大学法人信州大学規程第64号)
改正
平成18年11月22日平成18年度規程第27号
平成25年2月2日平成24年度規程第35号
平成28年11月30日平成28年度規程第36号
平成29年12月27日平成29年度規程第86号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学の役員(常時勤務する役員以外の役員を除く。以下同じ。)の退職手当の支給に関し,必要な事項を定める。
(退職手当の受給者)
第2条
この規程の規定による退職手当は,役員が退職し,解任され,又は死亡した場合に,その者(死亡の場合は,その遺族)に支給する。
ただし,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号に該当し解任された場合を除く。)は,当該役員に退職手当は支給しない。
(退職手当の支払)
第3条
この規程の規定による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を現金で,直接この規程の規定により,その支給を受けるべき者に支払わなければならない。
ただし,別に定める確実な方法により支払う場合は,この限りでない。
2
この規程の規定による退職手当は,役員が退職し,解任され又は死亡した日から1月以内に支払わなければならない。
ただし,死亡した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りではない。
(退職手当の額)
第4条
退職手当の額は,在職期間1月につき,役員が退職し,解任され,又は死亡した日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。
ただし,第6条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2
学長は,前項の規定により得られた退職手当の額を,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じて,増額し,又は減額することができるものとし,その額の決定は,国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の議を経るものとする。
(在職期間の計算)
第5条
在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは,1月として計算するものとする。
2
前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計在職月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまでは順次1月減ずるものとし,この場合において端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第6条
役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,引き続き在職したものとみなし,その者の退職手当は支給しない。
任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(職員との在職期間の通算)
第7条
役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程の規定による退職手当は支給しない。
2
役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
第8条
前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第4条の規定にかかわらず,役員退職時の基本給月額を基礎とし,役員としての引き続いた在職期間を,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条に規定する在職期間とみなし,職員退職手当規程の規定を準用し算出して得た額とする。
2
学長は,前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができるものとし,その額の決定は,経営協議会の議を経るものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当の特例)
第9条
役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2
前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第4条の適用に係る基本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
3
国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4
役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,この規程の規定による退職手当は支給しない。
5
第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第4条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し,国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし,同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
この場合における当該退職の日における基本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
(退職手当の返納等の取扱い)
第10条
退職手当の返納等の取扱いについては,職員退職手当規程第18条,第19条及び第20条の規定を準用する。
この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第11条
第2条に規定する遺族の範囲及び順位については,職員退職手当規程第2条の2第1項から第3項までの規定を準用する。
この場合において,同条中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(遺族からの排除)
第12条
遺族からの排除については,職員退職手当規程第2条の2第4項の規定を準用する。
この場合において,同条中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第13条
この規程の定めるところにより退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年5月24日から施行する。
附 則(平成18年11月22日平成18年度規程第27号)
この規程は,平成18年11月22日から施行する。
附 則(平成25年2月2日平成24年度規程第35号)
(施行期日)
1
この規程は,平成25年2月2日から施行する。
(退職手当の額の支給率の調整)
2
当分の間,退職し,解任され,又は死亡した者に対する退職手当の額は,第4条の規定により計算した額に100分の87を乗じて得た額とする。ただし,平成25年9月30日までの間におけるこの項の適用については,この項中「100分の87」とあるのは「100分の98」とし,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間におけるこの項の適用については,この項中「100分の87」とあるのは「100分の92」とする。
附 則(平成28年11月30日平成28年度規程第36号)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成29年12月27日平成29年度規程第86号)
1
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
2
平成25年2月2日平成24年度規程第35号附則第2項中「100分の87」とあるのは「100分の83.7」とする。