○国立大学法人信州大学職員出向規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第18号)
改正
平成27年3月30日平成26年度規程第108号
平成29年1月19日平成28年度規程第49号
令和5年3月29日令和4年度規程第250号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出向(第3条-第16条)
第3章 クロスアポイントメント制度(第17条-第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第13条第3項及び国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第6条の4の規定に基づき,職員の出向に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「出向」とは,自己の雇用先の機関に職員として在籍のまま,当該機関の命令により,期間を定めて,出向先の業務のために出向先の指揮及び命令に従い,出向先において常時勤務することをいう。
2
この規程において「出向先」とは,職員を送出す先の国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)以外の国立大学法人その他の機関をいう。
3
この規程において「送出」とは,本法人に職員として在籍のまま,本法人の命令により,期間を定めて,出向先の業務のために出向先の指揮及び命令に従い,出向先において常時勤務することをいう。
4
この規程において「送出者」とは,出向先に送出す職員をいう。
5
この規程において「転籍」とは,職員が,本法人との雇用契約を終了して,新たに転籍先との間に雇用契約を締結すること又は転籍先に任用されることをいう。
6
この規程において「転籍先」とは,職員が転籍する本法人以外の国立大学法人その他の国の機関等をいう。
7
この規程において「転籍者」とは,転籍先に転籍する職員をいう。
8
この規程において「派遣」とは,出向先が国立大学法人信州大学職員休職規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第19号。以下「休職規程」という。)第9条第1項各号に規定する我が国が加盟している国際機関及び外国の政府機関等(以下「派遣先機関」という。)に該当し,かつ,休職規程第9条第3項の規定に基づき,我が国に所在する派遣先機関の出先機関等の業務に従事することをいう。
9
この規程において「協定機関」とは,本法人以外の機関であって,本法人との間で締結される第19条第4項の協定の相手方となるものをいう。
10
この規程において「クロスアポイントメント制度」とは,本法人の職員又は協定機関の職員が,本法人と協定機関との間で締結する協定に基づき,本法人と協定機関の双方との間で雇用契約を締結し,当該職員に対し双方から報酬を支給する制度をいう。
第2章 出向
(送出及び転籍の取扱原則)
第3条
本法人は,送出者及び転籍者の勤務条件等が送出又は転籍によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意)
第4条
本法人が職員に出向の送出を命ずる場合は,出向目的,出向先の担当業務,勤務条件,期間等を明示し,原則として職員の同意を得るものとする。
2
本法人が職員に転籍を命ずる場合は,職員の同意を得るものとする。
3
第1項において,教員にあっては国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。),教員以外の職員(以下「その他の職員」という。)にあっては国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の審査の結果によるものでなければ,その意に反して送出されることはない。
4
学長は,前項の審査を行うに当たっては,当該職員に対し,審査の事由を記載した説明書を交付するものとする。
5
教育研究評議会及び役員会は,当該職員が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,口頭又は書面で陳述する機会を与えるものとする。
6
第3項から前項までに規定するもののほか,当該審査に関し必要な事項は,教員にあっては教育研究評議会,その他の職員にあっては役員会が定める。
(送出者の責務)
第5条
送出者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮及び命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(送出者の所属)
第6条
送出者の出向期間中の本法人における所属は,その都度定めるものとする。
(送出期間)
第7条
送出期間は,原則として3年以内とする。
ただし,本法人又は出向先の業務上の都合等により,送出者の同意を得て,これを変更することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず,派遣による出向期間は,派遣先機関からの要請に基づいた期間とする。
この場合において,当該出向期間が5年未満のときは,当初の送出した日から引き続く5年の範囲内において,送出者の同意を得て,これを更新することができる。
3
前項の送出期間が,当初の送出した日から引き続く5年に達する場合で,やむを得ない事情があると学長が認めたときは,送出者の同意を得て,これを更新することができる。
(勤続期間)
第8条
送出期間は,本法人の勤続期間に通算する。
(勤務条件)
第9条
送出者は,出向先における服務規律,勤務時間,休日,休暇等の勤務条件について,本法人において特に定めた事項以外は,出向先の就業規則その他関係規程(以下「就業規則等」という。)に従うものとする。
(給与の原則)
第10条
送出者の給与は,出向先と本法人との協議により定める。
(旅費)
第11条
送出者の赴任,帰任及び出張の旅費は,出向先と本法人との協議により定める。
(復帰)
第12条
送出者が次の各号の一に該当する場合は,本法人に復帰させるものとする。
(1)
送出期間が満了したとき。
(2)
送出期間中に退職するとき。
(3)
出向先の就業規則等による解雇,懲戒又は休職の事由に該当したとき。
(4)
その他本法人が特に必要と認めるとき。
2
送出者が,送出期間中に死亡したときは,当該死亡した日において本法人に復帰したものとみなす。
3
送出者の復帰後の本法人における所属及び身分等は,復帰理由,復帰前の所属,復帰前の身分その他本法人の事情等を考慮して,その都度定めるものとする。
(転籍)
第13条
送出者が出向先への転籍を申し出た場合は,出向先と本法人との協議により転籍を認めることがある。
2
送出者以外の職員が転籍を申し出た場合は,転籍先と本法人との協議により転籍を認めることがある。
(安全衛生)
第14条
送出者の健康管理その他の安全衛生の管理は,出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第15条
送出者の共済保険,共済年金保険,雇用保険及び労災保険の取扱いは,出向先と本法人との協議により定める。
(退職手当)
第16条
送出者が送出期間中に退職する場合又は死亡した場合の退職手当は,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)により,本法人が支給及び負担するものとする。
第3章 クロスアポイントメント制度
(クロスアポイントメント制度の目的)
第17条
クロスアポイントメント制度は,信州大学(以下「本学」という)における教育研究の活性化に資するため,他機関における最先端研究の知見を本学の学部・大学院教育へ展開し,専門性の高い人材を育成すること,及び国内外の他機関の優れた研究者や即戦力となる研究者の採用を拡大することを目的とする。
(条件)
第18条
クロスアポイントメント制度は,次に掲げる条件の全てを満たす場合に限って適用することができるものとする。
(1)
本学の教育研究等の更なる向上に寄与すること。
(2)
本法人の利益に著しく相反しないこと。
(3)
本法人職員としての倫理が保持されること。
(4)
本法人職員としての職務遂行に著しい支障がないこと。
(5)
その他職務の公正性,透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
クロスアポイントメント制度を適用する職員(以下「適用者」という。)は,本法人又は協定機関における常勤職員とする。
3
適用者のうち,協定機関の者は,協定の適用期間の満了後,原則として協定機関へ復帰するものとする。
4
協定の適用期間は, 3年以内とする。ただし,本法人又は協定機関の業務上の都合等により,変更することができる。この場合においては,適用者の同意を得なければならない。
(手続)
第19条
適用者が所属する部局等(適用者が協定機関の者である場合にあっては,所属することとなる部局等)の長は,協定機関との事前協議を経て,学長に申し出るものとする。
2
学長は,前項の申出があった場合には,教員にあっては学術研究院会議,その他の職員にあっては役員会の議を経て,適用の承認又は不承認を決定する。
3
学長は,前項の決定をした場合は,遅滞なく,その旨を当該部局等の長に通知するものとする。
4
前3項の規定によりクロスアポイントメント制度を適用する場合においては,本法人と協定機関との間で協定を締結するものとする。この場合において,協定書には,身分,適用期間,業務内容,エフォート率,給与の支払い方法,社会保険,労働保険及び租税等の管理,指揮命令,服務規律,守秘義務,知的財産の取扱い,損害賠償等に関する事項を定めなければならない。
(採用)
第20条
クロスアポイントメント制度の適用に伴う採用については,別に定める国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)による。
(適用者の責務)
第21条
適用者は,上司(適用者の所属する組織において責任を有する地位にある教員を含む。)の職務上の指示に従い,本法人及び協定機関の社会的使命とその業務の公共性を自覚し,本法人及び協定機関の職員と協力して,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2
適用者は,この規程及び協定書その他本法人及び協定機関の規定する規程等を遵守しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第22条
出向先若しくは協定機関又は本法人その他の事情により,この規程によることができないとき又はこの規程に定めのない事項が生じたときは,その都度出向先又は協定機関と本法人とで協議の上,定めるものとする。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日以前において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「信州大学」という。)への復帰を前提として他の機関に転任し,又は他の機関からの要請により信州大学を辞職した後,当該機関に採用された者で,この規程施行の際引き続き当該機関に在籍するものは,この規程の規定による出向者とみなす。
この場合において,あらかじめ決められた復帰の時期に,当該機関から本法人に復帰させるものとする。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第108号)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
原始附則第2項中「出向者」とあるのは,「送出者」と読み替えて同項を適用するものとする。
附 則(平成29年1月19日平成28年度規程第49号)
この規程は,平成29年1月19日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第250号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。