○国立大学法人信州大学学長選考規程
(平成17年11月17日国立大学法人信州大学規程第79号)
改正
平成18年6月28日平成18年度規程第8号
平成19年2月27日平成18年度規程第83号
平成20年11月26日平成20年度規程第38号
平成21年2月10日平成20年度規程第44号
平成21年3月19日平成20年度規程第89号
平成26年12月3日平成26年度規程第46号
令和2年10月1日令和2年度規程第44号
令和4年3月30日令和3年度規程第120号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学長(以下「学長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の機関)
第2条
学長の選考は,国立大学法人信州大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
(選考の事由及び時期)
第3条
学長選考・監察会議は,次の各号の一に該当する場合に,学長の選考を行う。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長の辞任の申出が受理されたとき。
(3)
学長が解任されたとき。
(4)
学長が欠員となったとき。
2
学長の選考は,前項第1号に該当する場合には,任期の満了する日の2月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合には,その事由が生じた後速やかに,行うものとする。
(学長の資格)
第4条
学長の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長選考・監察会議が別に定める基準(学長に求められる資質・能力及び学長の選考の手続・方法について,学長選考・監察会議が別に定めるものをいう。)により,行わなければならない。
(公表)
第5条
学長選考・監察会議は,前条に規定する基準を定め,又は変更したときは当該基準を公表する。
2
学長選考・監察会議は,第6条に規定する推薦手続及び選考日程その他学長選考に係る手続・方法を決定し,公表する。
3
学長選考・監察会議は,第7条第1項により学長選考候補者を決定したときは,同条第2項に定める国立大学法人信州大学学長選考候補者名簿(以下「学長選考候補者名簿」という。)及び各学長選考候補者の所信を公表する。
4
学長選考・監察会議は,学長候補者を選考した理由及び選考の過程を付記して,選考結果を公表する。
5
前各項の公表は,国立大学法人信州大学の公式Webサイトに掲載することにより行う。
(学長候補適任者の推薦)
第6条
学長選考・監察会議は,学長を選考するため,次の各号に掲げるところにより,学長候補適任者の推薦を求める。
この場合において,推薦を行う者は,学長候補適任者を1人に限り推薦することができるものとし,複数の学長候補適任者を同一の者が推薦した場合は,当該推薦を行った者の推薦をすべて無効とする。
(1)
推薦の締切日において,国立大学法人信州大学経営協議会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第36号)第3条第1項第3号に規定する委員である者による推薦
(2)
推薦の締切日において,学長,理事,学術研究院の教授,准教授,講師及び助教の職に存る者20人以上25人以内による推薦
2
前項の推薦は,所定の推薦書,推薦届(第1項第2号の推薦の場合に限る。)及び経歴書に学長候補適任者からの所信を添えて,学長選考・監察会議に提出して行うものとする。
3
推薦書,推薦届,経歴書及び所信の様式は,それぞれ別紙第1号様式,別紙第2号様式,別紙第3号様式及び第4号様式のとおりとする。
(学長選考候補者の決定)
第7条
学長選考・監察会議は,第4条に定める基準に係る審査及び前条に定める推薦に係る提出書類その他推薦要件の具備の審査を行い,その結果に基づき,学長選考候補者を決定する。
2
学長選考・監察会議は,前項により学長選考候補者を決定した場合,直ちに別紙第5号様式による学長選考候補者名簿を作成するものとする。
(選考方法)
第8条
学長選考・監察会議は,学長選考・監察会議に学長選考候補者の出席を求め,所信表明の聴取,ヒアリング等を行い,学長候補者の選考について総合的に審議を行う。
2
学長選考・監察会議は,学長の選考の参考とするため,学内の意向を聴取することができる。
3
意向聴取の方法及びその手続に関し必要な事項は,学長選考・監察会議がその都度別に定める。
(学長候補者の決定)
第9条
学長選考・監察会議は,前条第1項の審議に基づき,学長候補者1人を決定するため,出席した委員による投票を行う。
ただし,学長選考候補者が1人の場合は,これによらず,学長選考・監察会議の議をもって,学長候補者を決定することができる。
2
前項の投票は,単記無記名投票により行い,委員総数の過半数を得た者を学長候補者として決定する。
3
前項に該当する者がない場合は,得票多数の2人(末位に得票同数の者が2人以上あるときはそのすべての者を加えるものとする。)について決選投票を行い,得票多数の者を学長候補者として決定する。
この場合において,得票が同数のときは,くじで決する。
(学長候補者への通知)
第10条
学長選考・監察会議は,前条により学長候補者を決定したときは,当該者にその旨を通知するとともに,学長又はその職務を行う者に報告する。
(学長就任の意思確認)
第11条
学長選考・監察会議は,第9条により決定した学長候補者に対して,学長就任の意思確認を行う。
(再選考)
第12条
学長候補者が学長となることを辞退したとき又は学長に就任することができなくなったときは,第7条の学長選考候補者のうちから,当該学長候補者を除いて,改めて第8条及び第9条に規定する選考を行う。
(文部科学大臣への申出)
第13条
学長又はその職務を行う者は,第10条の報告に基づき,速やかに次期学長の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。
(解釈等)
第14条
この規程の解釈について疑義を生じた場合は,学長選考・監察会議が決定する。
(規程の改廃)
第15条
この規程の改廃は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が行うものとする。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,学長選考に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年11月17日から施行する。
附 則(平成18年6月28日平成18年度規程第8号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第83号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月26日平成20年度規程第38号)
この規程は,平成20年11月26日から施行する。
附 則(平成21年2月10日平成20年度規程第44号)
この規程は,平成21年2月10日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第89号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月3日平成26年度規程第46号)
この規程は,平成26年12月3日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第44号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第120号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
国立大学法人信州大学学長候補適任者推薦書
[別紙参照]
第2号様式(第6条関係)
国立大学法人信州大学学長候補適任者推薦届
[別紙参照]
第3号様式(第6条関係)
学長候補適任者経歴書
[別紙参照]
<記載例>
[別紙参照]
第4号様式(第6条関係)
所信
[別紙参照]
第5号様式(第7条関係)
国立大学法人信州大学学長選考候補者名簿
[別紙参照]
<記載例>
[別紙参照]