○国立大学法人信州大学等の名義使用に関する要項
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学要項第4号)
改正
令和2年3月19日令和元年度要項第39号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学又は信州大学(以下「本学」と総称する。)の後援及び共催名義の使用(以下「名義使用」という。)許可に関し必要な事項を定める。
第2 名義
本学が使用を許可する名義は,次に掲げるとおりとする。
(1)
国立大学法人信州大学
(2)
信州大学
(3)
Shinshu University(大文字表記を含む。)
第3 定義
この要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)
事業 団体等が主催する会議,研究会,シンポジウム,競技会,キャンペーンその他の催事をいう。
(2)
後援 団体等が主催する事業について,本学がその趣旨に賛同し,第2の各号に掲げる名義の使用を認めることをもって支援することをいう。
(3)
共催 団体等が主催する事業について,本学がその趣旨に賛同し,本学が共同して開催することをいう。
第4 許可基準
名義使用は,当該事業が次の各号の全てに該当する場合に許可することができる。
(1)
教育,学術,文化又は体育の向上普及に寄与する広域的な規模にわたる事業であること。
(2)
事業の主催者(以下「主催者」という。)の存立基礎が明確であり,かつ,主催者の役員その他事業関係者が社会的に信用できる者であること。
(3)
政治活動,宗教活動又は営利事業の一環として行われるものではないこと。
(4)
本学が経費を負担しないものであること。
ただし,共催事業にあっては,この限りでない。
(5)
参加者等に生じた損害について,本学が賠償責任(共催事業において本学の責に帰すべき事由により生じたものを除く。)を負わないものであること。
(6)
共催事業にあっては,本学の教職員,学生等が企画,運営等に参画し,かつ事業等の運営に十分な組織体制をもって臨むものであること。
第5 主催者の範囲
名義使用の許可を受けようとする主催者は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
国の機関
(2)
地方公共団体の機関
(3)
教育研究機関
(4)
教育,学術,文化又は体育に関する団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(5)
その他学長が名義使用を許可することが適当と認める団体
第6 手続
1
主催者は,別紙様式の国立大学法人信州大学等名義使用申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1)
主催者の所在及び基礎に関するもの
(2)
主催者の役員その他事業関係者の住所及び身分に関するもの
(3)
事業の目的,計画その他事業の内容に関するもの
2
共催事業にあっては,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
本学の経費負担がある場合は,他の団体と本学の負担区分が明確に分かるもの
(2)
事業の収支予算書等,予算に関するもの
(3)
事業に参画する本学の教職員又は学生の人数や所属,事業における役割等,組織体制に関するもの
第7 許可条件
学長は,第6により名義使用許可をする場合にあっては,次の各号に掲げる条件を付すものとする。
ただし,学長が特に認めた場合は,この限りでない。
(1)
事業計画に変更があったときは,直ちに届け出ること。
(2)
事業終了後は,速やかにその結果について報告すること。
(3)
事業を行うに当たって,本学の施設,設備等を使用しようとするときは,当該施設,設備等の使用料を前納すること。
(4)
事業を行うに当たって,本学は,当該事業に係る経費を一切負担しないこと。
第8 許可の取消し
学長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,名義使用の許可を取り消すことができる。
(1)
許可条件に違反したとき。
(2)
申請書に虚偽の記載があったとき。
(3)
その他名義使用を許可することが不適当と認めたとき。
第9 事務の処理
名義使用の許可に関する事務は,総務部総務課において処理する。
附 則
1
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
2
この要項実施の際現に後援名義の使用許可を受けている場合で,当該使用許可期間が平成16年4月1日以後のときは,この要項の規定により許可されたものとみなす。
附 則(令和2年3月19日令和元年度要項第39号)
この要項は,令和2年4月1日から実施する。
別紙様式(第6関係)
国立大学法人信州大学等名義使用申請書
[別紙参照]