○信州大学の学章等に関する規程
(平成22年3月18日信州大学規程第171号)
改正
平成22年8月11日平成22年度規程第27号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成29年10月19日平成29年度規程第40号
(目的)
第1条
この規程は,信州大学(以下「本学」という。)の学章,シンボルマーク及び大学名ロゴタイプ(以下「学章等」という。)並びにスクールカラーに関し必要な事項を定めるものとする。
(学章)
第2条
学章は,別図第1のとおりとする。
(シンボルマーク)
第3条
シンボルマークは,別図第2のとおりとする。
(大学名ロゴタイプ)
第4条
大学名ロゴタイプは,別図第3のとおりとする。
(スクールカラー)
第5条
スクールカラーは,DIC色番389(濃い緑)とする。
(学章等の使用)
第6条
学章は,次の各号に掲げるものに使用する。
(1)
入学式,卒業式,学位記授与式,記念式典その他本学の式典に関連する文書,装飾物等
(2)
学位記,学生証,職員証,賞状,各種証明書その他本学が作成する公文書等
(3)
大学史その他記念誌等本学が発刊する周年等記念事業の刊行物等
(4)
その他学長が学章を使用することが適当であると認めたもの
2
シンボルマークは,次の各号に掲げるものに使用する。
(1)
本学のホームページ及び本学が提供するホームページコンテンツ,放送番組等
(2)
本学が作成する広報誌及び各種パンフレット,チラシ等の印刷物,新聞広告,雑誌広告等
(3)
重要な研究成果の発表時におけるプレスリリース等
(4)
本学の役職員及び学生の名刺,パワーポイント等の電子データ,レターヘッド,封筒,文具,ノベルティグッズ,バッジ等
(5)
本学の構内表示板,ロードサイン等の案内看板,学用車等
(6)
本学の式典以外の各種行事及びイベント等の文書,装飾物,衣類等
(7)
その他学長がシンボルマークを使用することが適当であると認めたもの
3
前項の規定にかかわらず,前項各号のものを使用する状況に応じ,シンボルマークに代えて学章を使用することが適当である場合については,学章を使用することができる。
4
学章等を使用する場合は,本学の品位を損なわない,又は損なうおそれがないようにしなければならない。
5
本学の役職員及び学生以外の者又は本学以外の団体が,学章等を使用する場合は,所定の許可願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
6
学長は,本学の品位を損ない,又は損なうおそれがあると認めるときは,学章等の使用許可を取り消し,又は使用を停止させることができる。
7
学章等以外の独自のシンボルマーク等を使用する場合は,学章等と併記するものとする。
(事務)
第7条
学章等及びスクールカラーに関する事務は,総務部総務課広報室において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,学章等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月11日平成22年度規程第27号)
この規程は,平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月19日平成29年度規程第40号)
この規程は,平成29年10月19日から施行する。
別図第1(第2条関係)
備考
1
寸法の割合は,横10対縦10とする。
2
色彩は,黒(80%)を標準とする。
ただし,用途に応じてDIC色番620(ゴールド)又はDIC色番621(シルバー)を標準とすることができる。
別図第2(第3条関係)
備考
1
寸法の割合は,横10対縦11.7とする。
2
色彩は,DIC色番389(濃い緑)(スクールカラー)とDIC色番2561(緑),DIC色番2558(薄い緑)の3色を標準とする。
別図第3(第4条関係)
(和文)
(英文)
備考
色彩は,黒(100%)を標準とする。