1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 |
ロ 複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし,これにより難い場合にあっては,複写機により日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) |
ハ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,複写機によりA1判若しくはA2判の用紙に複写したものの交付 |
ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
ホ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
2 マイクロフィルム | イ A1判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧。ただし,これにより難い場合にあっては,イに掲げる方法による |
ハ 日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付 |
3 写真フィルム | イ 印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 |
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 |
6 ビデオテープ又は ビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 |
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 |
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 |
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 |
ハ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) |
ニ A3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付 |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |