○国立大学法人信州大学における掲示に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第61号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における掲示に関し必要な事項を定める。
(掲示場)
第2条
掲示場を公用掲示場と一般掲示場とに区分する。
2
所定の掲示場以外の場所に掲示しようとするときは,所管部局長の許可を受けなければならない。
(掲示の手続)
第3条
本法人の公示以外のすべての掲示は,団体によるものは,その団体名並びに責任者名,個人によるものは,その氏名を記載して,所管部局長の検印を受け掲示場所と掲示期間の指定を受けた後でなければ,掲示することができない。
(遵守事項)
第4条
掲示は,虚偽の記述又は名誉のき損にわたってはならない。
(違反者に対する措置)
第5条
この掲示規程に違反したものは,撤去没収し,しばしば違反するものについては,以後その掲示を認めないことがある。
(学外者の掲示)
第6条
学外者の掲示については,所管部局長の許可を得なければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。