○国立大学法人信州大学DE&I推進委員会規程
(平成23年9月22日国立大学法人信州大学規程第105号)
改正
平成25年3月29日平成24年度規程第71号
平成26年3月27日平成25年度規程第58号
平成27年9月17日平成27年度規程第37号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
平成29年3月31日平成28年度規程第120号
令和5年1月27日令和4年度規程第89号
令和5年3月29日令和4年度規程第204号
令和7年6月26日令和7年度規程第17号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第16条第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学DE&I推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
推進委員会は,ダイバーシティ,エクイティ及びインクルージョン(以下「DE&I」という。)の推進に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
基本方針の策定に関すること。
(2)
点検,評価及び改善に関すること。
(3)
情報の提供及び公表に関すること。
(4)
啓発活動に関すること。
(5)
その他DE&Iの推進に関すること。
(組織)
第3条
推進委員会は,次に掲げる委員をもって組織し,女性を含むものとする。
(1)
学長
(2)
教学グローバル担当の理事
(3)
総務担当の理事
(4)
DE&I推進担当の理事
(5)
理事(第2号から第4号に掲げる委員を除く。)のうち学長が指名した者若干人
(6)
DE&I推進センター長
(7)
各学部長
(8)
医学部附属病院長
(9)
医学部保健学科長
(10)
全学教育センター長
(11)
その他学長が必要と認める者
(委員長)
第4条
推進委員会に委員長を置き,第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,推進委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を代行する。
(副委員長)
第5条
推進委員会に副委員長を置き,第3条第2号に規定する委員をもって充てる。
2
副委員長は,委員長を補佐する。
(議事)
第6条
推進委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
推進委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
推進委員会が必要と認めたときは,推進委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門会議)
第8条
推進委員会に,専門的事項を審議するため,専門会議を置くことができる。
2
専門会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(庶務)
第9条
推進委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年9月22日から施行する。
附 則(平成25年3月29日平成24年度規程第71号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日平成25年度規程第58号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第37号)
この規程は,平成27年9月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度規程第120号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第89号)
この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第204号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第17号)
この規程は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。