○国立大学法人信州大学副理事に関する規程
(平成22年11月29日国立大学法人信州大学規程第99号)
改正
令和5年1月18日令和4年度規程第75号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第7条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学副理事(以下「副理事」という。)に関し必要な事項を定める。
(任命)
第2条
副理事は,大学における教育研究活動や法人経営を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長が任命する。
2
学長は,副理事を任命したときは,国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)及び国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に報告する。
(任期)
第3条
副理事の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副理事の任期の末日は,当該副理事を任命する学長の任期の末日を超えることができない。
(解任)
第4条
学長は,副理事が次の各号の一に該当するとき,その他副理事たるに適しないと認めるときは,その副理事を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
2
前項に規定するもののほか,学長は,副理事の職務の遂行が適当でないため業務の実績が悪化した場合であって,その副理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,その副理事を解任することができる。
3
学長は,前2項の規定により副理事を解任したときは,経営協議会及び教育研究評議会に報告する。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,副理事に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年11月29日から施行する。
附 則(令和5年1月18日令和4年度規程第75号)
この規程は,令和5年1月19日から施行する。