○国立大学法人信州大学スタッフ組織規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第2号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第40号
平成19年10月10日平成19年度規程第37号
令和6年5月28日令和6年度規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第18条第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に置く国立大学法人信州大学スタッフ組織(以下「スタッフ組織」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織及び業務)
第2条
スタッフ組織は,理事又は副学長(以下「理事等」という。)の下に,部局,職種及び職位を越え,学内外を問わず組織し,当該理事等の業務を協働体制により直接支援する。
2
スタッフ組織は,当該理事等が担当する多様な課題に対応するため,必要に応じて単独又は複数のチームにより編制するものとし,状況に応じてチームを改廃,拡大又は縮小できるものとする。
(チームの組織)
第3条
スタッフ組織に編制するチームは,次の各号に掲げる者をもって構成するものとする。
(1)
チーム・マネジャー
(2)
アドバイザー
(3)
スタッフ
2
前項各号に掲げる者は,理事等と協議の上,学長が指名する。
3
チーム・マネジャーは,当該チームをまとめるとともに,業務を段取り,関係部署間の調整を行う。
4
アドバイザーは,学内外の専門知識,経験等を持つ者を充て,助言,指導等を行う。
5
スタッフは,理事等及びチーム・マネジャーの指示を受け,当該業務の執行を支援する。
(協力要請)
第4条
チーム・マネジャーは,当該チームの職務遂行上必要があるときは,関係部署等に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。
(本務を持つチーム構成員)
第5条
チーム・マネジャー及びスタッフ(以下「チーム構成員」という。)が本務を持つ場合は,本務組織における当該チーム構成員の監督者は,当該チームの運営に積極的に協力援助するものとする。
2
兼務するチーム構成員の当該チームにおける活動の評価は,本務における評価と合わせて行う。
この場合において,チームにおける活動の評価は,当該理事等が行う。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,スタッフ組織の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第40号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月10日平成19年度規程第37号)
この規程は,平成19年10月10日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第10号)
この規程は,令和6年5月29日から施行する。