○国立大学法人信州大学業務執行に関する規程
(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規程第73号)
改正
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成20年3月19日平成19年度規程第54号
令和2年6月22日令和2年度規程第11号
令和5年9月29日令和5年度規程第45号
令和6年3月25日令和5年度規程第114号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の執行組織における業務執行に関し必要な事項を定める。
(業務執行に伴う決定の基本原則)
第2条
学長は,本法人を代表し,その業務に関する決定を行う。
2
学長は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第3項各号に定める事項について決定をしようとするときは,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経て,本法人としてその業務に関する決定を行う。
3
理事は,役員会の構成員として,本法人経営の決定に参画するほか,規則第20条に定める業務の執行に関し,本法人としての決定を行う。
4
副学長は,理事と共に本法人経営の決定に参画するほか,規則第20条に定める業務の執行に関し,学長の命により本法人としての決定を行う。
5
事務局長は,規則第22条第1項に定める業務の執行に関し,学長の命により本法人としての決定を行う。
6
部局長は,規則第24条に定める部局の業務の執行に関し,決定を行う。
(理事及び副学長等の業務執行の基本原則)
第3条
理事及び副学長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
規則第19条第1項の規定により,学長が定める担当業務に係る本法人活動に必要な業務執行に関する事項
(2)
中期計画の策定・変更の発議に関する事項
(3)
部局に係る経営及び教育研究上の事項のうちで,部局の範囲を超えて決定し,又は執行する必要がある当該担当業務に関する事項
(4)
その他本法人の運営に必要な業務に関する事項
2
部局長は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
規則第19条第1項の学長が命ずる本法人活動に必要な業務執行に関する事項
(2)
当該部局に係る中期計画事項の策定及び執行に関する事項
(3)
当該部局における活動に必要な業務執行に関する事項
(4)
その他当該部局の運営に必要な業務に関する事項
3
副学長は,役員会の議事に参画するものとする。
(事務組織及び事務執行組織の管理責任者)
第4条
事務組織の管理責任者は,事務局長とする。
2
事務執行組織の管理責任者は,事務部の長とし,スタッフ組織の管理責任者は,当該スタッフ組織の責任者とする。
第5条 削除
(特定目的のための業務に係る協力)
第6条
学長は,規則第28条第1項に定める業務執行に関し,事務局長に必要な協力を指示するものとする。
この場合において,事務局長は,事務職員間の調整を行うものとする。
(部局の執行組織の管理責任者)
第7条
部局の執行組織の管理責任者は,当該業務を担当する副部局長又は部局長補佐とする。
2
副部局長及び部局長補佐は,部局長の指揮命令及び監督を受けるとともに,部局長から命じられた業務について執行を監督し,当該担当業務に係る部局の執行組織の業務執行を総括する。
3
部局の事務執行組織の長は,当該部局の事務執行組織を所掌し,当該事務執行組織の事務を総括整理する。
(学科長に処理させる事項)
第8条
学部長は,次に掲げる事項に関する業務を学科長に処理させることができる。
ただし,学部長は,当該事項に関する業務執行管理,指導監督及びその結果に対する責任を負わなければならない。
(1)
教育課程の編成及び授業の実施に関する事項
(2)
教育実習に関する事項
(3)
学生相談に関する事項
(4)
学生の就職に関する事項
(5)
学生の団体,集会,催物,印刷物及び掲示に関する事項
(6)
学生の健康管理に関する事項
(7)
儀式その他諸行事に関する事項
(8)
その他学科長の職務に必要な業務
(系長又は課程長に処理させる事項)
第8条の2
繊維学部長は,系に係る次に掲げる事項に関する業務並びに当該系及び各系との連絡調整の業務を系長に,課程に係る次に掲げる事項に関する業務を課程長に処理させることができる。
ただし,繊維学部長は,当該事項に関する業務執行管理,指導監督及びその結果に対する責任を負わなければならない。
(1)
教育課程の編成及び授業の実施に関する事項
(2)
教育実習に関する事項
(3)
学生相談に関する事項
(4)
学生の就職に関する事項
(5)
学生の団体,集会,催物,印刷物及び掲示に関する事項
(6)
学生の健康管理に関する事項
(7)
儀式その他諸行事に関する事項
(8)
その他系長又課程長の職務に必要な業務
(雑則)
第9条
組織編制,業務の執行等について,この規程によりがたい場合は,役員会の決定による。
附 則
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
部局の組織編制に係る規定については,別に学長が定めるまでの間,なお従前の例によることができる。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第54号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日令和2年度規程第11号)
この規程は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和5年9月29日令和5年度規程第45号)
この規程は,令和5年10月1日より施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第114号)
この規程は,令和6年4月1日より施行する。