個人情報保護取扱要項の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8 | また,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 | また,利用する必要がなくなった場合で,法令等において定める保存期間等を経過したときは,当該特定個人情報等をできるだけ速やかに消去しなければならない。 |
第8,第21及び第22 | 利用目的 | 個人番号利用事務等 |
第14 | 総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者 | 総括保護管理者及び保護管理者 |
第14,第16,第21第1項並びに第3項,第22,第23,第33,第35,第38,第40及び第48から第51 | 職員 | 事務取扱担当者 |
第17 | 記録するものとする。 | 記録するものとする。この場合において,当該記録には特定個人情報等を記録してはならない。 |
第19第4項 | 委託先において,特定個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には, | あらかじめ本法人が許諾した場合に限り,委託先は,特定個人情報等の取扱いに係る業務を再委託することができる。この場合において, |
第30第1項 | 個人データの取扱いに従事する職員 | 保護管理者及び事務取扱担当者 |
第30第3項 | 保護担当者 | 事務取扱担当者 |
第30第4項 | 当該部局の職員に対し, | 当該部局の職員(第1項及び第2項の職員に限る。)に対し, |
第46 | 講ずる。 | 講ずるとともに,特定個人情報等をインターネット等により外部へ送信する場合にあっては,次の各号に掲げる方法により,通信経路における情報漏えい,情報システム内に保存されている特定個人情報の情報漏えい等を防止するものとする。 (1) 通信経路の暗号化 (2) データの暗号化又はパスワードによる保護 |
第53 | 法第26条第1項 | 番号法第29条の4 |
第53 | 法第26条第2項 | 平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号 |