(令和4年3月30日国立大学法人信州大学要項第44号)
改正
令和5年12月20日令和5年度要項第7号
目次
附則

第1 目的
第2 定義
第3 総括保護管理者
第4 保護管理者
第5 事務取扱担当者
第6 特定個人情報等の取扱いに関する組織体制の整備
第7 監査責任者
第8 スタッフ組織
第9 個人番号の利用の制限
第10 特定個人情報等の提供の求めの制限
第11 特定個人情報ファイルの作成の制限
第12 特定個人情報等の収集及び保管の制限
第13 提供の制限
第14 特定個人情報等を取り扱う区域の管理
第15 個人情報保護取扱要項の準用
個人情報保護取扱要項の規定読み替えられる字句読み替える字句
第8また,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。また,利用する必要がなくなった場合で,法令等において定める保存期間等を経過したときは,当該特定個人情報等をできるだけ速やかに消去しなければならない。
第8,第21及び第22利用目的個人番号利用事務等
第14総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者総括保護管理者及び保護管理者
第14,第16,第21第1項並びに第3項,第22,第23,第33,第35,第38,第40及び第48から第51職員事務取扱担当者
第17記録するものとする。記録するものとする。この場合において,当該記録には特定個人情報等を記録してはならない。
第19第4項委託先において,特定個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には,あらかじめ本法人が許諾した場合に限り,委託先は,特定個人情報等の取扱いに係る業務を再委託することができる。この場合において,
第30第1項個人データの取扱いに従事する職員保護管理者及び事務取扱担当者
第30第3項保護担当者事務取扱担当者
第30第4項当該部局の職員に対し,当該部局の職員(第1項及び第2項の職員に限る。)に対し,
第46講ずる。講ずるとともに,特定個人情報等をインターネット等により外部へ送信する場合にあっては,次の各号に掲げる方法により,通信経路における情報漏えい,情報システム内に保存されている特定個人情報の情報漏えい等を防止するものとする。
(1) 通信経路の暗号化
(2) データの暗号化又はパスワードによる保護
第53法第26条第1項番号法第29条の4
第53法第26条第2項平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号
第16 雑則