○国立大学法人信州大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要領
(令和2年1月31日国立大学法人信州大学要領第8号)
改正
令和3年4月27日令和3年度要領第1号
令和4年3月30日令和3年度要領第3号
第1 趣旨
1
この要領は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項を定める。
2
本法人における行政機関等匿名加工情報の提供については,法その他関係法令に定めるもののほか,この要領の定めによる。
第2 定義
この要領における用語の意義は,法に定めるもののほか,国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年国立大学法人信州大学要項第43号)の定めによる。
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国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項(令和4年国立大学法人信州大学要項第43号)
]
第3 提案の募集
1
学長は,本法人が保有している個人情報ファイル(行政機関等匿名加工情報の提案募集対象に該当するものに限る。以下同じ。)について,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,第4第1項の提案を募集する。
2
学長は,提案の募集に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
第4 提案に関する手続き
1
第3の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者(法第111条各号に掲げる者を除く。以下「提案者」という。)は,別紙様式第1号による当該事業に関する提案書(以下「提案書」という。)により,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。
2
前項に規定する提案に当たっては,次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1)
提案者が法第111条各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第2号による誓約書
(2)
提案に係る事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書類
(3)
前2号に掲げるもののほか,次のイ,ロ又はハに掲げる場合に応じてそれぞれイ,ロ又はハに定める書類
イ
提案者が個人である場合 その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
ロ
提案者が法人その他の団体である場合 名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの
ハ
提案者がやむを得ない事由によりイ又はロに掲げる書類を添付できない場合 当該提案をする者が本人であることを確認するため本法人が適当と認める書類
3
学長は,提出された提案書若しくは前項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,提案者に対して,説明を求め,又は提案書若しくは書類の訂正を求めることができる。
第5 代理人による手続き
第4の規定は,代理人によって第4第1項の提案をする場合に準用する。この場合において,第4第2項中「次に掲げる書類を」とあるのは,「次に掲げる書類及び代理人の権限を証する書面を」と,第4第2項第1号から第3号までの規定中「提案者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
第6 提案の審査等
1
学長は,第4第1項の提案があったときは,法第112条の基準に適合しているかどうかの検討に当たっては総括保護管理者に意見を求めるとともに,当該個人情報ファイルを管理する保護管理者の意見を求めるものとする。
2
学長は,提案者に対し,基準に適合していると認めた場合にあっては別紙様式第3号により通知するものとする。
3
学長は,提案者に対し,基準に適合しないと認めた場合にあっては別紙様式第4号により,理由を付して通知するものとする。
第7 契約手続き
第6第2項の通知を受けた提案者は,学長に別紙様式第5号を提出することにより,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
第8 行政機関等匿名加工情報の作成
1
行政機関等匿名加工情報の作成に当たっては,法第114条に基づき当該保有個人情報を加工しなければならない。
2
前項の規定は,本法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第9 個人情報ファイル簿への記載
行政機関等匿名加工情報を作成したときは,法第115条の規定により,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについて,個人情報ファイル簿に記載しなければならない。
第10 作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等
1
第9の規定により個人情報ファイル簿に記載された行政機関等匿名加工情報を,法第116条の規定に基づきその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,別紙様式第6号による当該事業に関する提案書により,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について,第7第1項の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
2
第4第2項から第3項まで,第6及び第7の規定は,前項の提案について準用する。
第11 手数料
1
第7第1項の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,手数料として,21,000円に次の各号に掲げる額の合計額を加算した額を納付しなければならない。
(1)
行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2)
行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該業務を委託する場合に限る。)
2
第10第2項において準用する第7第1項の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,手数料として,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を納付しなければならない。
(1)
次号に掲げる者以外の者 第7第1項の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2)
第7第1項(第10第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
第12 納付の方法
手数料の納付は,国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第51号)第18条第5項に定める納入場所に納付する。
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国立大学法人信州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第51号)第18条第5項
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第13 契約の解除
学長は,第7第1項(第10第2項において準用する場合を含む。)の規定により本法人と行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
(1)
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2)
法第111条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3)
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
第14 雑則
この要領に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の提供に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要領は,令和2年2月1日から実施する。
附 則(令和3年4月27日令和3年度要領第1号)
この要領は,令和3年4月28日から実施する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度要領第3号)
この要領は,令和4年4月1日から実施する。
別紙様式第1号
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号
別紙様式第6号