○国立大学法人信州大学に設置する信州大学医学部附属病院長候補者選考会議に関する規程
(平成30年11月29日国立大学法人信州大学規程第163号)
改正
令和4年3月16日令和3年度規程第104号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第8条及び第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する信州大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「病院長候補者選考会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第8条
] [
第17条第2項
]
(職務)
第2条
病院長候補者選考会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
病院長候補者の選考に関する事項
(2)
その他学長が必要と認める事項
(組織)
第3条
病院長候補者選考会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事 1人
(2)
信州大学学術研究院医学系長
(3)
信州大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)診療科長会構成員 3人
(4)
外部有識者 2人
(5)
その他学長が特に必要と認める者
2
前項第4号の委員は,次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
[
前項第4号
]
(1)
過去10年以内に本法人と雇用関係が無いこと。
(2)
過去3年間において,年間50万円を超える寄付金又は契約金等を本法人から受領していないこと。
(3)
過去3年間において,年間50万円を超える寄付を本法人に対して行っていないこと。
3
委員は,学長が委嘱する。
4
第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する委員の任期は3年とし,再任を妨げない。
ただし,委員の任期の末日は,当該委員を委嘱する学長の任期の末日を超えることができない。
[
第1項第1号
] [
第3号
] [
第4号
] [
第5号
]
5
委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6
委員が信州大学医学部附属病院長候補者選考規程(平成30年信州大学規程第295号)第5条に規定する病院長候補適任者として推薦された場合は,当該委員は,委員を辞任するものとする。
[
信州大学医学部附属病院長候補者選考規程第5条
]
7
前項の規程により委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて,第1項に掲げる者を補充するものとする。
[
前項
]
8
学長は,病院長候補者選考会議の委員を委嘱したときは,委員名簿,委員の選定理由及び委員の経歴を公表するものとする。
(議長)
第4条
病院長候補者選考会議に議長を置き,前条第1項第1号又は同項第2号に規定する委員のうちから,委員の互選により定める。
[
前条第1項第1号
] [
同項第2号
]
2
議長は,病院長候補者選考会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
病院長候補者選考会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
病院長候補者選考会議の議事は,別に定める場合を除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,病院長候補者選考会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
病院長候補者選考会議の庶務は,関係部局の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,病院長候補者選考会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年11月29日から施行する。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第104号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。