○国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程
(平成30年3月28日国立大学法人信州大学規程第158号)
改正
令和元年9月19日令和元年度規程第92号
令和3年6月22日令和3年度規程第29号
令和5年3月15日令和4年度規程第141号
令和6年3月18日令和5年度規程第112号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)における大学発スタートアップの円滑かつ適正な支援を図るため,大学発スタートアップの認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「大学発スタートアップ」とは,大学の研究成果又はその他の活動成果を事業化することを主たる目的とし,かつ,次の各号のいずれかに該当する法人をいう。
(1)
本法人に帰属する知的財産権(国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)第2条第2項の各号に規定する知的財産権をいう。)をもとに起業したもの
[
国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)第2条第2項
]
(2)
本法人で達成された研究成果又は習得した技術に基づいて起業したもの
(3)
本法人の教職員,信州大学の学生等が発起人又は設立時に取締役相当となるなどして起業したもの(教職員,学生等が退職,卒業等の後に起業した場合については,退職,卒業等から起業までの期間が3年以内のものに限る。)
(4)
その他学長が特に必要と認めたもの
(申請の要件)
第3条
大学発スタートアップの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)
第2条に掲げる大学発スタートアップの定義に該当していること。
[
第2条
]
(2)
事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3)
本法人に対する名誉毀損,誹謗中傷,業務妨害等のおそれがないこと。
(4)
本法人の教職員にあっては,国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号)及び国立大学法人信州大学産学連携利益相反マネジメント規程(平成18年国立大学法人信州大学規程第83号),その他本法人における関係規則等に定める所要の手続,許可等が適正になされていること。
[
国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号)
] [
国立大学法人信州大学産学連携利益相反マネジメント規程(平成18年国立大学法人信州大学規程第83号)
]
(5)
本法人の教職員であった者にあっては,在職中の所要の手続,許可等が適正になされていること。
(認定委員会)
第4条
信州大学学術研究・産学官連携推進機構(以下「機構という。」)に,大学発スタートアップの認定について審議するため,大学発スタートアップ認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2
認定委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(認定の手続)
第5条
申請者は,大学発スタートアップ認定申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて学長に提出するものとする。
[
別記様式第1号
]
2
学長は,前項の申請があったときは,認定委員会の議を経て,認定を決定するものとする。
[
前項
]
3
学長は,前項の規定により認定を決定した場合は,その旨を文書により申請者に通知するものとする。
[
前項
]
(称号の授与)
第6条
学長は,前条第2項により認定した大学発スタートアップ(以下「認定大学発スタートアップ」という。)に対し,称号記(別記様式第2号)により,「信州大学発スタートアップ」の称号を授与するものとする。
[
前条第2項
] [
別記様式第2号
]
2
「信州大学発スタートアップ」の称号は,5年間使用することができる。
ただし,再申請することを妨げないものとする。
(本法人の法的責任)
第7条
第5条第2項の認定及び第6条第1項の称号の授与は,本法人に何ら法的責任を生じさせるものではない。
[
第5条第2項
] [
第6条第1項
]
(事業報告書等の提出)
第8条
認定大学発スタートアップの代表者(以下「代表者」という)は,年度毎に適宜の様式により,自社で定めた決算日から3か月以内に,事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を学長に提出しなければならない。
2
認定大学発スタートアップが次の各号に掲げる事由に該当する場合には,代表者又は清算人は,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)
会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)
破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき
(3)
民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の決定を受けたとき
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき
(5)
不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い,裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定した場合
(認定の解除及び称号の返付)
第9条
代表者は,大学発スタートアップ認定解除申請書(別記様式第3号)により,第5条第2項の認定の解除及び第6条により授与された称号の返付を申し出ることができる。
[
別記様式第3号
] [
第5条第2項
] [
第6条
]
2
学長は,前項の申出を受けたときは,これを認めるものとする。
[
前項
]
(認定及び称号の授与の取消し)
第10条
学長は,認定大学発スタートアップが,次の各号のいずれかに該当する場合は,認定委員会の議を経て,第5条第2項の認定及び第6条により授与された称号の授与を取り消すことができる。
[
第5条第2項
] [
第6条
]
(1)
社会的信用を失墜する行為を行った場合
(2)
第8条第1項に定める事業報告書等を提出しない場合又は同条第2項の報告があった場合
[
第8条第1項
] [
同条第2項
]
(3)
その他本法人の不名誉となるおそれがある等,「信州大学発スタートアップ」の称号を保持させることが適当でないと認める場合
2
学長は,前項の規定に基づき認定を取り消した場合は,別記様式第4号により,代表者に通知するものとする。
[
別記様式第4号
]
3
第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以降,大学発スタートアップとして認定を受けていた事実を事業において活用してはならない。
[
第1項
]
(認定大学発スタートアップへの支援事業)
第11条
本法人は,認定大学発スタートアップに対し,本法人の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において,次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1)
大学発スタートアップの事務室又は研究室として本法人内のインキュベーション施設等を貸与すること。
(2)
貸与したインキュベーション施設等について,大学発スタートアップの所在地とする商業登記を認めること。
(3)
本法人に所属する教職員等が大学発スタートアップの起業や起業後の経営等に関する相談業務に対応すること。
(4)
本法人に所属する教職員等による他企業への紹介又は仲介を行うこと。
(5)
本法人が主催又は参加するイベント,本法人の広報誌又はホームページ等において広報を行うこと。
(6)
その他,学長が必要と認めること。
2
前項の各号に規定する支援を行うときは,本法人における関係規則等によるものとする。
[
前項の各号
]
(事務)
第12条
大学発スタートアップの認定に関する事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第13条
この規定に定めるもののほか,大学発スタートアップの認定及び支援に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第92号)
この規程は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第29号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第141号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第112号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
認定申請書
別記様式第2号(第6条関係)
称号記
別記様式第3号(第9条関係)
認定解除申請書
別記様式第4号(第10条関係)
認定取消通知