○信州大学附属図書館利用規程
(平成26年9月18日信州大学規程第253号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学附属図書館の各図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者及び利用手続)
第2条
図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
信州大学(以下「本学」という。)の職員及びこれらに準ずる者
(2)
本学の学生,科目等履修生,研究生,聴講生及びこれらに準ずる者
(3)
本学が受け入れた各種研修員,研究員及びこれらに準ずる者
(4)
本学の名誉教授
(5)
本学の元職員
(6)
本学の卒業生及び修了生
(7)
図書館の利用を申し出た学外者
2
利用者は,図書館を利用する際,図書館に備え付けられているICカードリーダーにより,利用者が自らの図書館利用証(以下「利用証」という。)を用いて手続を行うか,又は利用証を図書館の担当職員に提示して,必要な手続を行わなければならない。
ただし,利用者が利用証を所持していない場合にあっては,信州大学附属図書館規程(平成16年信州大学規程第21号。以下「図書館規程」という。)第5条第1項に定める図書館長(以下「館長」という。)が別に定める手続によるものとする。
[
信州大学附属図書館規程(平成16年信州大学規程第21号。以下「図書館規程」という。)第5条第1項
]
3
利用証は,館長が別に定める手続により利用を許可したとき,利用者に交付するものとする。
ただし,第1項第1号の利用者又は同項第3号の利用者のうち,職員証が交付されている利用者にあっては職員証を,同項第2号の利用者のうち,学生証が交付されている利用者にあっては学生証を利用証とする。
4
前項の利用証の交付を受けた利用者が,その身分を失ったとき又は利用の許可を取り消されたとき,当該利用者は,直ちに利用証を返還しなければならない。
(開館日等)
第3条
館長は,4月1日から翌年3月31日までの期間における開館日及び開館時間(以下「開館日等」という。)をあらかじめ定めるとともに,開館日等を図書館の利用に関する刊行物及び本学附属図書館のWebサイトに掲載するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めるときは,臨時に閉館又は開館することができる。
(利用の区分)
第4条
図書館の利用は,次の各号に掲げる利用目的に応じた区分によるものとする。
(1)
館内閲覧 利用者が図書館内で図書館資料(以下「資料」という。)を閲覧することをいう。
(2)
館外貸出 館長が別に定める期間及び冊数の範囲内で,図書館が利用者の館外での利用に供するために資料を貸し出すことをいう。
(3)
研究用貸出 第2条第1項第1号に定める利用者の業務上の理由による求めに応じ取得した資料について,所定の研究室又は研究室に準ずる場所(以下「研究室等」という。)において保管することを条件として,図書館が前号の館外貸出に係る期間,冊数等に関わらず貸し出すことをいう。
[
第2条第1項第1号
]
(4)
文献複写 信州大学附属図書館文献複写規程(平成16年信州大学規程第93号。以下「文献複写規程」という。)第1条の2第1号及び第3号に定める文献複写をいう。
[
信州大学附属図書館文献複写規程(平成16年信州大学規程第93号。以下「文献複写規程」という。)第1条の2第1号
] [
第3号
]
(5)
参考調査 図書館が利用者の教育研究に必要な学術情報又はそれらの学術情報を得るために必要な情報を提供することをいう。
(6)
相互利用 利用者が他の大学等学外機関(海外の機関を含む。以下「学外図書館」という。)の所蔵する資料を利用するに当たって,図書館が必要な手続を学外図書館との間で行うこと及び学外図書館からの求めに応じ,館外貸出又は文献複写を行うことをいう。
2
第2条第1項各号に定める利用者が利用できる前項各号に掲げる利用の区分の範囲については,館長が別に定める。
[
第2条第1項各号
]
3
第2条第1項第5号から第7号までの利用者が,前項第1号,第2号及び第4号の区分による目的で図書館を利用する場合,原則として図書館内に開架されている資料に限り利用できるものとする。
[
第2条第1項第5号
] [
第7号
]
(館内閲覧)
第5条
館内閲覧を行う利用者は,所定の場所で閲覧することとし,閲覧終了後は所定の場所に戻さなければならない。
(館外貸出)
第6条
館外貸出を希望する利用者は,この規程に定めるもののほか,館長が別に定める手続等に従わなければならない。
2
次の各号に掲げる資料は,館外貸出を行わない。
ただし,館長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(1)
参考図書
(2)
雑誌
(3)
新聞(縮刷版を含む。)
(4)
視聴覚資料
(5)
その他館長が指定した資料
3
館外貸出により資料を借り受けた利用者は,当該資料を第三者に転貸してはならない。
4
館外貸出により資料を借り受けた利用者は,当該資料を所定の期日までに図書館に返却しなければならない。
(研究用貸出)
第7条
研究用貸出を希望する利用者は,この規程に定めるもののほか,館長が別に定める手続等に従わなければならない。
2
研究用貸出を受けた利用者(以下「借受者」という。)が借り受けた資料を保管する研究室等に,他の借受者が借り受けた別の資料を保管することとなったときは,当該研究室等に資料を保管する借受者のうち1名を代表者として選任し,速やかに館長に届け出なければならない。代表者を変更する場合も同様とする。
3
借受者(借受者が複数人存在する研究室等にあっては,代表者。以下同じ。)は,研究室等における資料の保管状況を,研究用貸出の期間中において毎年1回,館長の指示に基づき報告しなければならない。
4
館長は,研究用貸出を行った資料の保管状況を,必要に応じて実地に点検するものとする。
5
借受者は研究用貸出により借り受けた資料に係る業務上の理由が消滅したときは,当該資料を返却するものとする。
(相互利用)
第8条
相互利用を希望する利用者は,館長が定めるところによりその旨を申し出るものとする。
2
利用者は,前項の相互利用について図書館及び学外図書館が定める事項を遵守しなければならない。
3
学外図書館から館外貸出又は文献複写の依頼があった場合,図書館は,本学における教育研究に支障が生じない限り,これに応じるものとする。
4
その他相互利用について必要な事項は,館長が別に定める。
(貴重資料等の利用)
第9条
貴重資料等の利用については,別に定める。
(利用の制限等)
第10条
利用者が次の各号に掲げる事項に該当する場合,館長は,当該利用者に対して,図書館若しくは資料の利用を制限若しくは停止し,又は許可したことを取り消すことができる。
(1)
利用者がこの規程,館長が別に定めた事項若しくは館長が別に指示した事項に反する行為を行った,又は行うおそれがある場合
(2)
利用者が法令,契約若しくは公序良俗に反する行為を行った,又は行うおそれがある場合
(3)
利用者が資料若しくは図書館の施設及び設備を破損若しくは汚損させる行為を行った,又は行うおそれがある場合
(4)
利用者が本学の教育研究及び学習に支障をきたす行為並びに図書館の業務に支障をきたす行為を行った,又は行うおそれがある場合
(弁償責任)
第11条
利用者が資料を汚損,破損若しくは紛失したとき又は利用した施設等に損害を与えたときは,館長の指示に従って,その損害を弁償しなければならない。
第12条
この規程に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年9月18日から施行する。