○信州大学知の森基金運営委員会細則
(平成25年9月19日信州大学細則第83号)
改正
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
令和2年3月31日令和元年度細則第72号
令和3年9月29日令和3年度細則第28号
令和5年2月28日令和4年度細則第24号
令和6年9月30日令和6年度細則第31号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学知の森基金規程(平成25年信州大学規程第206号)第9条第2項の規定に基づき,信州大学知の森基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学知の森基金(以下「基金」という。)に係る予算,決算及び事業計画に関する事項
(2)
基金への寄附金等の受入れに関する事項
(3)
基金への寄附金等に係る募集活動に関する事項
(4)
基金に係る事業の成果に関する事項
(5)
寄附者に対する謝意の表明に関する事項
(6)
その他基金の管理運営に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
総務担当の理事
(3)
財務担当の理事
(4)
産学官・社会連携担当の理事
(5)
教学グローバル担当の理事
(6)
エンロールメント・マネジメント担当の副学長
(7)
国際担当の副学長
(8)
同窓会の代表者のうち学長が指名する者 若干名
(9)
総務部長
(10)
財務部長
(11)
研究推進部長
(12)
学務部長
(13)
国際部長
(14)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第8号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
第1項第8号に規定する委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,研究推進部産学官地域連携課基金室において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第72号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度細則第28号)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第24号)
この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第31号)
この細則は,令和6年10月1日から施行する。