○信州大学知の森基金規程
(平成25年9月19日信州大学規程第206号)
改正
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成28年9月23日平成28年度規程第23号
令和2年7月2日令和2年度規程第16号
令和2年9月5日令和2年度規程第31号
令和5年6月21日令和5年度規程第12号
(設置)
第1条
信州大学(以下「本学」という。)に,信州大学知の森基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
基金は,本学が教育,研究,社会連携,人材育成等を通じ,地域に根ざした大学として社会に貢献するために行う事業に資することを目的とする。
(事業)
第3条
基金への寄附金等は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち,次に掲げる事業に充てるものとする。
(1)
教育及び研究活動の充実を図るために必要な事業
(2)
奨学金,海外留学支援及び外国人留学生支援の学生支援事業
(3)
国際学術交流の活性化を支援するために必要な事業
(4)
産学官連携,社会連携及び社会貢献に係る活動を推進するために必要な事業
(5)
施設設備等の充実及び環境整備を図るために必要な事業
(6)
その他目的の達成に必要な事業
(基金の構成)
第4条
基金は,元物(寄附にあっては,本学の負担が発生せず,かつ,寄附後に本学以外に権利を有する者がないものに限る。)及びその果実をもって構成する。
2
本学全体の活動を広く支援する寄附金等を一般基金とし,使途を限定して特定の活動を支援する寄附金等を特定基金とする。
3
特定基金のうち,寄附金の使途が,経済的理由により修学に困難がある学生(本学又は本学の大学院に在学する外国人留学生を含み,本学又は本学の大学院の科目等履修生,研究生,聴講生及び特別聴講学生並びに本学の大学院の特別研究学生を除く。)に対して行う前条第2号に定める事業に特定されているものについては,次条に掲げる経済支援型奨学基金(以下「奨学基金」という。)として個別に整理するものとする。
4
特定基金のうち,寄附者が基金に組み入れることを指定した現物資産及びその運用益をもって構成するものについては,第5条の2に掲げる現物資産活用基金として個別に整理するものとする。
(経済支援型奨学基金)
第5条
奨学基金の管理は他の寄附金等と独立して行う。
2
奨学基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
3
奨学基金から支出された経費が,本学に対して返還された場合は,再び同基金に帰属するものとする。
(現物資産活用基金)
第5条の2
現物資産活用基金の管理は,他の寄附金等と独立して行う。
2
現物資産活用基金に係る財産の受入れ及び使途(当該財産の運用益の使途を含む。)については,第9条において定める信州大学知の森基金運営委員会が審議・決定する。
3
現物資産活用基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
4
現物資産活用基金から支出された経費が,本学に対して返還された場合は,再び同基金に帰属するものとする。
5
現物資産活用基金の状況等を明らかにした毎事業年度の明細書を作成し,毎事業年度終了後3月以内に,文部科学大臣に提出するとともに,その写しを5年間保存するものとする。
(事業年度)
第6条
基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(監査)
第7条
学長は,基金に関する内部監査を,国立大学法人信州大学内部監査室内部監査規程(平成18年国立大学法人信州大学規程第84号)に基づき実施するものとする。
[
国立大学法人信州大学内部監査室内部監査規程
]
(謝意表明)
第8条
本学は,寄附者に対して謝意を表明するものとする。
2
謝意表明に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第9条
基金に,基金の管理及び運営に関する重要事項を審議するため,信州大学知の森基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
基金に関する事務については,関係部局の協力を得て,研究推進部産学官地域連携課基金室において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第23号)
この規程は,平成28年9月23日から施行し,平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和2年7月2日令和2年度規程第16号)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年9月5日令和2年度規程第31号)
この規程は,令和2年9月5日から施行する。
附 則(令和5年6月21日令和5年度規程第12号)
この規程は,令和5年6月22日から施行する。