○国立大学法人信州大学設置等審査委員会規程
(平成25年3月29日国立大学法人信州大学規程第136号)
改正
平成28年12月22日平成28年度規程第46号
平成29年1月19日平成28年度規程第50号
平成30年5月17日平成30年度規程第9号
令和3年9月29日令和3年度規程第58号
令和5年3月29日令和4年度規程第191号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学設置等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において「設置等」とは,次の各号に掲げる事項について,文部科学大臣への提出,申請又は届出を行うことをいう。
(1)
学部,学科,研究科,専攻等(以下「研究科等」という。)の設置
(2)
研究科等の設置後における年次計画期間中の変更
(職務)
第3条
委員会は,設置等の都度,当該研究科等に係る次の各号に掲げる事項について審査する。
(1)
設置等に関し,次に掲げる事項
イ
設置目的に関すること。
ロ
研究科等の名称の適切性に関すること。
ハ
教育課程の編成に関すること。
ニ
教員組織の適格性に関すること。
ホ
教育研究の環境整備に関すること。
ヘ
自己点検・評価,外部への情報提供,教員の組織的な資質向上の取組(FD)の実施体制の整備に関すること。
ト
管理運営体制の整備に関すること。
(2)
その他設置等に関し必要な事項
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
企画総括担当の理事
(2)
研究担当の理事
(3)
教務担当の理事
(4)
人文学部,教育学部及び経法学部の学部長のうちから,学長が指名する者 2人
(5)
理学部,医学部,工学部,農学部及び繊維学部の学部長のうちから,学長が指名する者 2人
(6)
全学教育センター長
2
前項第4号及び第5号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は,経営企画部経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
信州大学設置認可等審査委員会規程(平成17年信州大学規程第140号)は,廃止する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第46号)
この規程は,平成28年12月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
ただし,講座等整備に係る改正規定については,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月19日平成28年度規程第50号)
1
この規程は,平成29年1月19日から施行する。
2
この規程施行の際現に委員である者は,この規程により学長が指名したものとみなす。この場合において,当該委員の任期は,現委員の任期の末日までとする。
附 則(平成30年5月17日平成30年度規程第9号)
この規程は,平成30年5月17日から施行する。
附 則(令和3年9月29日令和3年度規程第58号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第191号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。