○国立大学法人信州大学知的財産補償細則
(平成17年3月31日国立大学法人信州大学細則第57号)
改正
平成20年6月19日平成20年度細則第4号
平成22年3月18日平成21年度細則第25号
平成27年3月30日平成26年度細則第4号
令和5年3月29日令和4年度細則第34号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)第11条の規定に基づき,知的財産権を受ける権利を国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に譲渡した発明者に対し,本法人が支払う補償金に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)第11条
]
(補償金)
第2条
補償金の額は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
特許等実施実績補償金の支払いは,当該会計年度に本法人が得た収入に対して,翌年度12月末までに行う。
(所属部局への配分)
第3条
特許等実施実績に基づき本法人が収入を得た場合は,発明者が所属する部局に別表第2に定める額を配分するものとする。
[
別表第2
]
2
補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,それぞれの持分により,それぞれの所属する部局へ配分するものとする。
(その他)
第4条
発明者は,住所又は所属に変更があったときは,速やかに研究推進部産学官地域連携課に届け出なければならない。
2
この細則に定めるもののほか,補償金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年6月19日平成20年度細則第4号)
この細則は,平成20年6月19日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第25号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第34号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補償金の種類
金額
特許出願奨励金
実用新案登録出願奨励金
意匠登録出願奨励金
回路配置利用権設定登録奨励金
品種登録出願奨励金
その他の登録出願奨励金
出願1件につき5,000円を代表発明者に対して支払う。
特許等実施実績補償金
特許等実施実績に基づき本法人が得た収入(以下単に「収入」という。)から,本法人が権利化のために要した経費,必要経費及び大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に基づき事業を実施する技術移転事業者(以下単に「技術移転事業者」という。)への成功報奨金を控除した額のうち,原則として40%に相当する額を発明者個人に支払う。ただし,本法人において技術移転等を行った場合は,技術移転事業者への成功報奨金に代えて,当該技術移転等に係る経費を収入から控除するものとする。
別表第2(第3条関係)
所属部局への配分
収入から,本法人が権利化のために要した経費,必要経費及び技術移転事業者への成功報奨金を控除した額のうち,原則として30%に相当する額を発明者が所属する部局に配分する。ただし,本法人において技術移転等を行った場合は,技術移転事業者への成功報奨金に代えて,当該技術移転等に係る経費を収入から控除するものとする。