○信州大学e-Learningセンター運営委員会細則
(平成22年3月18日信州大学細則第72号)
改正
平成25年4月1日平成25年度細則第1号
平成26年6月19日平成26年度細則第1号
令和元年12月19日令和元年度細則第38号
令和5年3月29日令和4年度細則第42号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学e-Learningセンター規程(平成22年信州大学規程第172号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学e-Learningセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
信州大学e-Learningセンター規程第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学e-Learningセンター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2)
e-Learningその他の情報通信技術を利用した教育に係る将来計画に関すること。
(3)
センターの予算及び決算に関すること。
(4)
その他センターの運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
e-Learningセンター長(以下「センター長」という。)
(2)
e-Learningセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
センターの部門長
(4)
情報基盤センター長
(5)
各学部及び全学教育センターから選出された者各1人
(6)
センターの専任教員
(7)
学務部学務課長
(8)
その他センター長が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
運営委員会の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度細則第1号)
この細則は,平成26年6月19日から施行する。
附 則(令和元年12月19日令和元年度細則第38号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第42号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。