○国立大学法人信州大学役員兼業規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第46号)
改正
平成17年6月1日平成17年度規程第11号
平成18年3月1日平成17年度規程第58号
平成19年9月28日平成19年度規程第31号
平成21年10月1日平成21年度規程第28号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成27年4月3日平成27年度規程第3号
平成28年10月31日平成28年度規程第32号
令和3年2月17日令和2年度規程第110号
令和3年5月14日令和3年度規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の役員(常時勤務する役員以外の役員を除く。)の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は,国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号。以下「兼業規程」という。)第2条各号の規定を準用する。
この場合において,同条第6号及び第16号から第19号中「大学教員」並びに第7号及び第20号中「職員」とあるのは,「理事」と,第13号,第21号及び第22号中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[
国立大学法人信州大学職員兼業規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第47号。以下「兼業規程」という。)第2条各号
]
(兼業の許可基準等)
第3条
理事が,営利企業役員兼業及び自営兼業を行う場合の兼業の許可の基準については,兼業規程第4条第2項,第5条第2項及び第6条第2項の規定を除き,兼業規程第4条から第7条までの規定を準用する。
この場合において,これらの規定中「大学教員」及び「職員」とあるのは,「理事」と読み替えるものとする。
[
兼業規程第4条第2項
] [
第5条第2項
] [
第6条第2項
] [
兼業規程第4条
] [
第7条
]
第4条
前条に定めるもののほか,役員の兼業等の許可等の基準については,兼業規程第8条第3項の規定を除き,兼業規程第8条から第11条までの規定を準用する。
この場合において,兼業規程第8条第1項中「学長又は第3条の規定により委任を受けた職員(以下「許可権者」という。)」及び第8条第2項から第11条までの規定中「学長又は許可権者」とあるのは「学長」と,第8条第1項,第9条及び第11条第1項前段中「職員」,第11条第1項第4号中「部局長」とあるのは「役員」と読み替えるほか,第11条第1項第5号を「当該役員の職に対して協力要請を受けたものについて,本法人を代表して参加するものであること。」と読み替えるものとする。
[
国立大学法人信州大学職員兼業規程第8条
] [
国立大学法人信州大学職員兼業規程第9条
] [
国立大学法人信州大学職員兼業規程第10条
] [
国立大学法人信州大学職員兼業規程第11条
]
(兼業の許可手続等)
第5条
学長への兼業及び職務付加の許可等(許可又は同意をいう。以下同じ。)の申請は,別に定める兼業の種類等に応じた申請書(以下「申請書」という。)に,所定の資料を添付して,相当の期間をおいて事前に,学長に提出することにより行うものとする。
2
役員が短期間兼業(職務付加の場合を除く。)に従事する場合については,当該短期間兼業先からの本法人に対する兼業依頼を要する。
3
第1項に定めるもののほか,役員の兼業等の許可等の申請については,兼業規程第14条並びに第15条第1項及び第4項の規定を準用する。
この場合において,兼業規程第14条及び第15条中「職員」とあるのは,「役員」と,第15条中「職員は,第4条から第11条」とあるのは,「理事にあっては第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項及び第8条第3項を除き第4条から第11条まで,学長及び監事にあっては第8条第3項を除き第8条から第11条」と,第15条第4項中「第1項及び前項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
[
国立大学法人信州大学職員兼業規程第14条
] [
国立大学法人信州大学職員兼業規程第15条
]
(報告)
第6条
理事が,営利企業役員兼業を行う場合の兼業の報告については,兼業規程第16条及び第17条の規定を準用する。
この場合において,兼業規程第16条及び第17条中「大学教員」とあるのは,「理事」と読み替えるものとする。
[
兼業規程第17条
] [
第18条
] [
兼業規程第17条
] [
第18条
]
第7条
前条に定めるもののほか,この規程により許可等を受けて兼業等を行う役員は,当該兼業等の許可等の基準に係る事項について変更があった場合は,前条の規定による申請に係る添付資料のうち,当該変更の内容に係る資料を提出することにより,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(許可等の取消し)
第8条
学長は,許可等を行った兼業等について,当該兼業等に係る許可等の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可等を取り消すものとする。
(業務の制限)
第9条
学長は,技術移転役員兼業,研究成果活用役員兼業及び監査役兼業等の終了の日から2年間,当該兼業を行った理事を,当該兼業に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
(審査)
第10条
学長は,役員の営利企業役員兼業及び自営兼業を除く兼業等の許可等を行うに当たっては,その手続の透明性及び公正性の確保を図るため,総務担当の理事,研究担当の理事及び産学官・社会連携担当の理事に,当該兼業に係る当該役員の職務の遂行への支障の有無の判断その他この規程に定める許可基準に基づく審査を付託し,その結果を聴取して当該兼業の許可等の適否を決定するものとする。
2
前項に定める審査は,同項に定める理事が同項に規定する審査の対象となる許可等の申請を行った場合は,当該理事をその審査に加えないものとする。
第11条
学長は,理事の営利企業役員兼業及び自営兼業の許可を行うに当たっては,その手続の透明性及び公正性の確保を図るため,この規程に定める許可基準に基づく当該兼業の審査を国立大学法人信州大学人事制度委員会に付託し,その結果を聴取して,当該兼業の許可の適否を決定するものとする。
(副学長への準用)
第12条
この規程は,本法人の職員のうち副学長の職務を付加された者に準用する。
この場合において,この規程の規定中「役員」及びこの規程の規定(第10条を除く。)中「理事」とあるのは,「副学長」と読み替えるほか,第10条第2項を「前項に定める審査は,同項に定める理事が副学長の職務を付加されている場合で,同項に規定する審査の対象となる許可等の申請を行ったときは,当該理事をその審査に加えないものとする。」と読み替えるものとする。
[
第10条第2項
]
(雑則)
第13条
この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年4月1日に現に許可等を受けている兼業等及び学長が同意している国の行政機関から依頼された当該機関の業務を行うことについては,この規程の規定により,許可等を受けているものとみなす。
附 則(平成17年6月1日平成17年度規程第11号)
この規程は,平成17年6月11日から施行する。
附 則(平成18年3月1日平成17年度規程第58号)
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第31号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月3日平成27年度規程第3号)
この規程は,平成27年4月3日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第110号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日令和3年度規程第6号)
この規程は,令和3年5月15日から施行する。