○国立大学法人信州大学学長の任期に関する規程
(平成17年6月28日国立大学法人信州大学規程第78号)
改正
平成26年12月3日平成26年度規程第47号
令和4年3月30日令和3年度規程第122号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項の規定に基づき,国立大学法人信州大学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な事項を定める。
(任期)
第2条
学長の任期は,6年とする。
2
学長は,再任されることができない。
(規程の改廃)
第3条
この規程の改廃は,学長選考・監察会議の議を経て,学長選考・監察会議の議長が行うものとする。
附 則
1
この規程は,平成17年6月28日から施行する。
2
この規程施行の際現に学長である者の任期は,第2条第1項の規定にかかわらず,平成19年9月30日までとし,1回に限り再任されることができる。
附 則(平成26年12月3日平成26年度規程第47号)
1
この規程は,平成26年12月3日から施行する。
2
この規程施行の際現に学長である者の任期は,第2条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年9月30日までとする。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。