○国立大学法人信州大学における学長の解任の申出に関する規程
(平成18年6月28日国立大学法人信州大学規程第85号)
改正
令和4年3月30日令和3年度規程第121号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第17条第5項の規定に基づき,国立大学法人信州大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う国立大学法人信州大学長(以下「学長」という。)の解任の申出に関し必要な事項を定める。
(解任申出の事由)
第2条
学長選考・監察会議は,学長が次の各号の一に該当するときは,審査の上,文部科学大臣に学長の解任の申出を行うことができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があると認められるとき。
(3)
職務の執行が適当でないため国立大学法人信州大学の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4)
その他学長たるに適しないと認められるとき。
2
学長選考・監察会議は,国大法第11条の2の規定による報告を受けたとき,又は学長が前項各号に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(解任の審査の請求・審査手続)
第3条
学長選考・監察会議の議長は,次の各号に掲げる学長解任の審査の請求があった場合は,速やかに学長選考・監察会議を招集し,その審査を行わなければならない。
(1)
国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において発議された場合
(2)
国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において発議された場合
(3)
学長選考・監察会議において5人以上の委員により発議された場合
2
学長選考・監察会議は,前項の審査を行うに当たって,学長に対して,意見陳述の機会を与えなければならない。
3
学長選考・監察会議は,必要に応じて,調査委員会を設置することができる。
4
学長選考・監察会議は,審査に当たり,必要に応じて経営協議会又は教育研究評議会の意見を求めるものとする。
(解任の申出の決定)
第4条
学長選考・監察会議は,前条の審査により,文部科学大臣に対する学長の解任の申出を行うか否かについて審議・決定する。
2
前項の議事は,出席した委員の4分の3以上の多数をもって決する。
(文部科学大臣への申出)
第5条
学長選考・監察会議は,前条により学長解任の申出を決定したときは,文部科学大臣に対してその申出を速やかに行うものとする。
(審査結果等の公表)
第6条
学長選考・監察会議は,第3条及び第4条の審査結果及び審議の概要について,文部科学大臣に対する申出を行うか否かにかかわらず,学長に通知するとともに,公表するものとする。
[
第3条
] [
第4条
]
(解釈)
第7条
この規程の解釈について疑義を生じた場合は,学長選考・監察会議が決定する。
(規程の改廃)
第8条
この規程の改廃は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が行うものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,学長解任の申出に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年6月28日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第121号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。