○国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第8号)
改正
平成17年3月17日平成16年度規程第44号
平成17年6月16日平成17年度規程第19号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項
]
(目的)
第2条
委員会は,職員及び学生等が,性別,職種,出身,国籍及び民族等を理由とした差別や偏見並びに人権侵害としてのハラスメント(セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメントその他のハラスメントをいう。)等(以下「差別や偏見等」という。)を受けることのないよう並びに差別や偏見等によって職務上又は修学上の不利益を被ることのないよう,人権擁護及び人権侵害の防止等並びに男女共同参画の推進に関する活動を行うことにより,基本的人権の尊重と男女共同参画社会づくりの推進に寄与することを目的とする。
(職務)
第3条
委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
人権擁護及び人権侵害の防止等に係る差別や偏見等の防止の啓発,具体的な方針の策定及び計画の立案並びに評価に関すること。
(2)
男女共同参画の推進に係る調査,分析,改善策の策定及び当該改善策の実施状況の点検に関すること。
(3)
国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号)に定める職務に関すること。
[
国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第27号)
]
(4)
差別や偏見等に起因する苦情の相談に応じること,苦情に関する事実確認及び調査並びに救済措置に関すること。
(5)
その他基本的人権の尊重と男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
本法人の職員のうち教員から男女各2人
(2)
本法人の教員以外の職員のうちから男女各2人
2
委員は,学長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
4
委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,次条に定める副委員長のうち委員長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(副委員長)
第6条
委員会に男女各1人の副委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
副委員長は,委員長を補佐する。
3
副委員長に事故があるときは,その職務を代行する者を,当該副委員長と同性の委員のうちから,委員の互選により選出する。
(議事)
第7条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は,総務部人事課及び学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会において定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に委嘱される第4条第1項第1号及び第2号に規定する委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成17年7月18日までとする。
附 則(平成17年3月17日平成16年度規程第44号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第19号)
1
この規程は,平成17年6月16日から施行する。
2
この規程施行後最初に委嘱される第4条第1項の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,半数は平成18年3月31日までとし,他の半数は平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。