○国立大学法人信州大学学長選考・監察会議規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第35号)
改正
平成17年3月24日平成16年度規程第67号
平成17年度規程第47号
平成19年3月14日平成18年度規程第106号
平成19年3月26日平成18年度規程第110号
平成26年12月3日平成26年度規程第45号
平成29年10月5日平成29年度規程第34号
令和4年3月30日令和3年度規程第119号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する国立大学法人信州大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第12条第2項
]
(職務)
第2条
学長選考・監察会議は,学長の選考を行うとともに,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
学長の選考に関する事項
(2)
学長の任期に関する事項
(3)
学長の解任に関する事項
(4)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する大学総括理事の設置に関する事項
2
学長選考・監察会議は,学長の業務執行の状況について,監事と連携し,毎年定期的に確認を行うとともに,必要に応じて学長に支援及び助言を行う。
3
学長選考・監察会議は,学長の在任期間が3年を経過した時点において,業務執行の状況について評価を行う。
(組織)
第3条
学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる委員各同数をもって組織する。
(1)
国立大学法人信州大学経営協議会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第36号)第3条第1項第3号に掲げる者のうちから,国立大学法人信州大学経営協議会において選出された者
[
国立大学法人信州大学経営協議会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第36号)第3条第1項第3号
]
(2)
国立大学法人信州大学教育研究評議会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第37号)第3条第1項第2号から第9号までに掲げる者のうちから,国立大学法人信州大学教育研究評議会において選出された者
[
国立大学法人信州大学教育研究評議会規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第37号)第3条第1項第2号
] [
第9号
]
(議長)
第4条
学長選考・監察会議に議長を置き,前条第1号及び第2号に規定する委員のうちから,委員の互選により定める。
2
議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
委員が国立大学法人信州大学学長選考規程(平成17年国立大学法人信州大学規程第79号)第6条に規定する学長候補適任者として推薦された場合は,同規程第9条により学長候補者が決定されるまでの間,当該委員の学長選考・監察会議への出席を認めず,前項の委員の数に当該委員を参入しない。
[
国立大学法人信州大学学長選考規程(平成17年国立大学法人信州大学規程第79号)第6条
] [
同規程第9条
]
3
学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
4
前項の規定にかかわらず,学長の選考及び解任の議事については,別に定めるところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,学長選考・監察会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
学長選考・監察会議の庶務は,学長選考・監察会議の定めるところにより処理する。
(規程の改廃)
第8条
この規程の改廃は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が行うものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日平成16年度規程第67号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第47号)
この規程は,平成17年11月17日から施行する。
附 則(平成19年3月14日平成18年度規程第106号)
この規程は,平成19年3月14日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日平成18年度規程第110号)
この規程は,平成19年3月26日から施行する。
附 則(平成26年12月3日平成26年度規程第45号)
この規程は,平成26年12月3日から施行する。
附 則(平成29年10月5日平成29年度規程第34号)
この規程は,平成29年10月5日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第119号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。