新規制定されます。
○信州大学特命教授規程
(令和8年5月20日信州大学規程第407号)
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)において雇用する信州大学特命教授(以下「特命教授」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 特命教授は,学長が指定する重要施策又は事業(以下「特命業務」という。)の遂行又は推進を担うことにより,学長のリーダーシップの下で本学の教育研究活動及び社会連携活動の一層の高度化に資することを目的とする。
(定義)
第3条 特命教授とは,その職務の範囲を特命業務に限定し,1事業年度以内の期間を定めて,非常勤(本学に常時就業することを要しない勤務形態をいう。)として雇用される教員をいう。
(資格)
第4条 特命教授として雇用することのできる者は,信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号)に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者で,その特命業務を担当することができる者とする。
(1) 高度な専門的知見又は実務経験を有する者
(2) 産学官連携,国際連携又は大学運営に関する顕著な実績を有する者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上であると学長が認める者
(選考)
第5条 学長は,理事の推薦に基づき又は自ら特命教授の選考を行い,信州大学学術研究院会議の承認を得るものとする。
(配置)
第6条 特命教授は,学長の下に配置するものとする。
2 学長は,特命業務の実施上必要があると認めるときは,特命教授を特定の部局又は組織に配置することができる。
(任期)
第7条 特命教授の任期は,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が10年を超えない範囲で,前項に定める任期を更新することができる。
3 前2項に規定する任期は,当該者が満80歳に達した日後における最初の3月31日を超えることができない。ただし、学長がやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。
(職務)
第8条 特命教授は,特命業務を遂行し,又はこれを統括する。
2 特命教授は,前項の業務の遂行に支障のない範囲において,教育又は研究に従事することができる。
(給与)
第9条 特命教授の給与は年俸とし,その額は職務内容,勤務態様及び当該年度の予算等を考慮し,学長が個別に定める。
2 特命教授の退職手当は,支給しない。
(指揮命令)
第10条 特命教授は,学長の指揮命令に従い職務を遂行しなければならない。
2 学長は,特命業務の円滑な実施のため必要があると認めるときは,指揮命令の一部を部局の長その他の者に委任することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,特命教授の就業に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)を準用する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,特命教授に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年6月1日から施行する。