○信州大学受託研究取扱規程
| (平成16年4月1日信州大学規程第35号) |
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(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究 外部からの委託を受けて行う研究で,研究経費等を委託者が負担するものをいう。
(2) 委託者 本学に受託研究を委託する民間企業,国の機関,公共団体,法人及びその他の者をいう。
(3) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(4) 部局長 研究代表者の所属する部局の長をいう。
(5) 研究代表者 受託研究を代表して行う本学が雇用する教員及び技術職員をいう。
(6) 研究担当者 受託研究を分担して行う本学の教職員(研究代表者を含む。)をいう。
(部局長の職務の委任)
第2条の2 部局長(当該部局長が,研究代表者の主たる勤務場所がある部局の長である場合を除く。)は,予め本規程に定める部局長の職務を,研究代表者の主たる勤務場所がある部局の長に委任することができる。
(受入れの原則)
第3条 受託研究は,本学の教育・研究上有意義であり,かつ,本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。
第4条及び
第5条 削除
(受託研究に要する経費)
第6条 委託者は,受託研究遂行のために,次の各号に掲げる経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費 物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,人件費等の受託研究に直接必要となる経費
(2) 間接経費 直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
追加されます
2 本学は,前項第1号に規定する直接経費として,受託研究の遂行における本学の研究担当者が蓄積した学術・専門的知見,技能,マネジメント等の価値への対価(以下「知的貢献費」という。)を,外部機関等から受入れることができる。
追加されます
3 前項に規定する知的貢献費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(間接経費の減免)
第6条の2 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合,間接経費の額を減免できる。
(1) 研究経費の原資となる資金が,国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人の事業等に基づくものであり,前条に定める間接経費の額が措置されていない場合
(2) 委託者が公益法人等の公益性のある団体であって,間接経費の一部又は全部を本学が負担しなければならない相当な理由があり,事前に学長に協議し,承認を得た場合
(申込みの手続)
第7条 受託研究の申込みをしようとする者は,別に定める受託研究申込書を記載の上,部局長へ提出するものとする。
2 国や地方公共団体等が資金提供する研究プロジェクトに本学が参加する受託研究にあっては,当該研究プロジェクトの採択通知,参加表明書,その他研究プロジェクトへの参加事実を示す文書の写しを研究代表者が部局長へ提出することで,前項の手続きに代えることができる。
(受入れの決定)
第8条 部局長は,前条の申込みがあった場合は,当該部局において定める方法により,受入れの可否を決定する。
(決定の通知)
第9条 部局長は,前条の規定により受託研究の受入れを決定したときは,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)にその旨を通知する。
(契約の締結)
第10条 契約担当役は,前条の通知に基づき,委託者と受託研究契約を締結するものとする(第7条第2項による申込等であって,本学が当該受託研究の契約当事者とならない場合を除く。)。
2 契約担当役は,前項の契約を締結したときは,その旨を部局長に通知する。
(中止又は変更)
第11条 研究代表者は,委託者との協議の結果,受託研究を中止し,又は契約を変更する必要が生じたときは,直ちに,受託研究変更願を部局長に提出しなければならない。なお,国や地方公共団体等が資金提供する研究プロジェクトに本学が参加する受託研究にあっては,当該研究プロジェクトの委託者からの通知等をもって受託研究変更願に代えることができる。
2 部局長は,前項の受託研究変更願が提出された場合,やむを得ないと認めるときは,受託研究の中止又は契約の変更を決定する。
3 部局長は,受託研究の中止又は契約の変更を決定したときは,直ちに,その内容を契約担当役に通知する。
4 契約担当役は,前項の通知に基づき受託研究の中止又は契約の変更を行ったときは,その旨を部局長に通知する。
(知的財産の取扱い)
第12条 受託研究の結果生じた知的財産権については,原則として本学単独の権利として取り扱うものとし,その他知的財産権の取扱いに関する必要な事項は委託者と締結する契約書等により定めることとする。
第13条 削除
(秘密情報の管理)
第14条 本学及び委託者は,受託研究の遂行にあたり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た秘密情報について,十分な配慮をもって取り扱わなければならない。
第15条 削除
(完了の報告等)
第16条 研究代表者は,受託研究が完了したときは,直ちに,部局長にその旨を報告し,研究結果を委託者に通知する。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役にその旨を通知する。
(研究成果の公表)
第17条 受託研究による研究成果は,公表を原則とする。
2 受託研究による研究成果の公表の時期・方法については,必要な場合には,委託者と協議して決定することができる。
(特例)
第18条 医薬品等の臨床研究の受託に関する取扱いについては,この規程に定めるもののほか,医学部附属病院長が定めるところによるものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,産学官・社会連携担当の理事が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に受け入れている受託研究は,この規程の規定により受け入れているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第76号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日平成19年度規程第28号)
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この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第95号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第24号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日平成30年度規程第26号)
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この規程は,平成30年7月11日から施行する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第63号)
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この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第77号)
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この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センターに係る規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第238号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日令和2年度規程第10号)
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1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの受託研究に関する取扱いについては,この規程による改正後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第35号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第27号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第100号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和6年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第101号)
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この規程は,令和5年2月16日より施行する。
附 則(令和8年2月18日令和7年度規程第109号)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月25日令和7年度規程第133号)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。