○信州大学共同研究取扱規程
| (平成16年4月1日信州大学規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における民間企業,国の機関,公共団体,法人及びその他の者(以下「外部機関等」という。)との共同研究の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究 本学と外部機関等において共通の課題につき共同して行う研究をいう。
(2) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(3) 部局長 研究代表者の所属する部局の長をいう。
(4) 研究代表者 共同研究を代表して行う本学が雇用する教員及び技術職員をいう。
(5) 研究担当者 共同研究を分担して行う本学の教職員(研究代表者を含む。)及び外部機関等の研究従事者をいう。
(6) 民間等共同研究員 研究担当者のうち,現に外部機関等において研究業務に従事し,共同研究の実施のため在職のまま本学に派遣される者をいう。
(部局長の職務の委任)
第2条の2 部局長(当該部局長が,研究代表者の主たる勤務場所がある部局の長である場合を除く。)は,予め本規程に定める部局長の職務を,研究代表者の主たる勤務場所がある部局の長に委任することができる。
(共同研究受入れの要件)
第3条 共同研究は,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,受け入れるものとする。
(1) 本学の教育・研究上有意義であること。
(2) 本学の教育・研究に支障が生じるおそれがないこと。
(3) 優れた研究成果を期待できること。
第4条及び
第5条 削除
(民間等共同研究員の受入れ)
第6条 民間等共同研究員は,同一契約においては,事業年度を超えて受け入れることができる。
2 本学において民間等共同研究員が共同研究の遂行上の事由により負傷等した場合は,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等により補う。
(民間等共同研究員の研究料)
第7条 民間等共同研究員の受入れに係る研究料の額は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)によるものとし,月割計算は行わない。
2 民間等共同研究員が受入期間の途中で変更となる場合,当該共同研究における受入期間を引き継ぐときは,変更後の研究料について徴収しないことができる。
(共同研究に要する経費)
第8条 外部機関等は,共同研究遂行のために,次の各号に掲げる経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(1) 直接経費 物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,人件費等の共同研究に直接必要となる経費
(2) 間接経費 直接経費以外に必要となる管理的経費(直接経費の40%に相当する額とする。)
追加されます
2 本学は,前項第1号に規定する直接経費として,共同研究の遂行における本学の研究担当者が蓄積した学術・専門的知見,技能,研究マネジメント等の価値への対価(以下「知的貢献費」という。)を,外部機関から受入れることができる。
追加されます
3 前項に規定する知的貢献費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
4
[旧:2]
本学は,研究経費を分担する必要がある場合,前項第1項第1号に定める直接経費の一部を,予算の範囲内において負担することができる。
5
[旧:3]
外部機関等は,研究経費のほか,外部機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。
(間接経費の減免)
第8条の2 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合,間接経費の額を減免できる。
(1) 研究経費の原資となる資金が,国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人の事業等に基づくものであり,前条に定める間接経費の額が措置されていない場合
(2) 外部機関等が公益法人等の公益性のある団体であって,間接経費の一部又は全部を本学が負担しなければならない相当な理由があり,事前に学長に協議し,承認を得た場合
(設備等の取扱い)
第9条 共同研究の遂行のため,研究経費により新たに取得した設備等は,別段の定めがある場合を除き,本学がその所有権を有するものとする。
2 本学は,共同研究の遂行のため必要があるときは,外部機関等からその所有に係る設備等を受け入れることができる。
3 前項の設備等の搬入及び搬出経費は,原則として外部機関等が負担するものとする。
(研究場所)
第10条 本学の研究担当者は,共同研究のために必要な場合,外部機関等の施設等において研究を行うことができる。
2 前項の場合において,本学の研究担当者が当該外部機関等の施設等において研究を行うときは,研究用務のための正規の出張として取り扱うものとする。
(申込みの手続)
第11条 共同研究の申込みをしようとする外部機関等は,別に定める共同研究申込書を記載の上,部局長へ提出するものとする。
2 国や地方公共団体が資金提供する研究プロジェクトに本学が参加する共同研究にあっては,当該研究プロジェクトの採択通知,参加表明書その他研究プロジェクトへの参加事実を示す文書の写しを,研究代表者が部局長へ提出することで,前項の手続きに代えることができる。
3 本学が外部機関等に申し込んで共同研究契約を締結する場合は,その申込事実を示す文書を研究代表者が部局長へ提出することで,第1項の手続きに代えることができる。
(受入れの決定)
第12条 部局長は,前条の申込みがあった場合は,当該部局において定める方法により,受入れの可否を決定する。
(決定の通知)
第13条 部局長は,前条の規定により受入れを決定したときは,契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)にその旨を通知する。
(契約の締結)
第14条 契約担当役は,前条の通知に基づき,外部機関等と共同研究契約を締結する。
2 契約担当役は,前項の契約を締結したときは,その旨を部局長に通知する。
(知的財産の取扱い)
第15条 共同研究に伴い生じた知的財産権の取扱いについては,本学と外部機関等で締結する共同研究契約書又は双方の協議により定めるものとする。
(秘密情報の管理)
第16条 本学及び外部機関等は,共同研究の遂行にあたり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た秘密情報について,十分な配慮をもって取り扱わなければならない。
第17条 削除
(中止又は変更)
第18条 研究代表者は,外部機関等との協議の結果,共同研究を中止し,又はその契約を変更する必要が生じたときは,直ちに,別に定める共同研究変更願を部局長に提出しなければならない。
2 部局長は,前項の共同研究変更願が提出された場合,真にやむを得ないと認めるときは,共同研究の中止又は契約の変更を決定する。
3 部局長は,前項の中止又は契約の変更を決定した場合は,直ちに,その内容を契約担当役に通知する。
4 契約担当役は,前項の通知に基づき共同研究の中止又は契約の変更を行ったときは,その旨を部局長に通知する。
(完了の報告等)
第19条 研究代表者は,共同研究が完了したときは,直ちに,部局長に報告しなければならない。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,その旨を契約担当役に通知する。
(研究成果の公表)
第20条 共同研究による研究成果は,公表を原則とする。
2 共同研究による研究成果の公表の時期,方法等について,必要な場合には,外部機関等と協議して決定することができる。。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,産学官・社会連携担当の理事が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に受け入れている共同研究は,この規程の規定により受け入れているものとみなす。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第5号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日平成19年度規程第27号)
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この規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度規程第99号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第85号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度規程第5号)
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この規程は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日平成26年度規程第3号)
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この規程は,平成26年6月19日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第25号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日平成30年度規程第25号)
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この規程は,平成30年7月11日から施行する。
附 則(令和元年8月21日令和元年度規程第62号)
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この規程は,令和元年8月21日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第76号)
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この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センターに係る規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第237号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月18日令和2年度規程第9号)
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1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までの共同研究に関する取扱いについては,この規程による改正後の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和2年10月1日令和2年度規程第34号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第26号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第99号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和5年3月31日までの間は,なお従前の例によるものとし,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第187号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第100号)
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この規程は,令和5年2月16日より施行する。
附 則(令和8年2月18日令和7年度規程第108号)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月25日令和7年度規程第132号)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。