新規制定されます。
○信州大学学生研究フェロー実施要項
(令和8年3月25日信州大学要項第97号)
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)において雇用する学生研究フェロー(Student Research Fellow。以下「SRF」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 目的
本学は,産学官・社会連携による次世代研究者人材育成の仕組みを強化することを目的として本学に在籍する優れた学生をSRFとして雇用し,外部資金(雇用財源となる受託研究費,共同研究費,各種補助金,科学研究費補助金をいう。以下同じ。)による研究プロジェクトや産学連携に主体的に参画させる。これにより,実践的な研究遂行力の育成及び研究者としてのキャリア形成を支援するとともに,人材の還流を促進することを目指す。
第3 資格
SRFになることができる者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本学の学部生(4年生以上)又は大学院生であること。ただし,科目等履修生,研究生,聴講生及び特別聴講学生を除く。
(2) 従事する研究の遂行上必要なスキルを有すると認められること。
(3) 原則として,他の職に就いていないこと。
(4) 留学生にあっては,資格外活動許可を得ていること。
第4 身分
SRFは,非常勤職員とする。
第5 職務内容
SRFは,外部資金による研究プロジェクト等に参画し,研究の実施,成果の発信等の業務に従事する。
第6 採用手続等
SRFの採用手続等については,第3に定める資格を有する者に対して,国立大学法人信州大学非常勤職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第32号)に基づき行う。
第7 契約期間
SRFの雇用契約期間は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)その他本学の関連規程による。
第8 雇用の終了
非常勤職員就業規則で定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日をもって退職とする。
(1) SRFが本学の学則等の定めにより転学,退学又は除籍となる場合 学籍喪失日
(2) SRFが本学の学則等の定めにより休学又は停学する場合 休学又は停学開始日の前日
(3) 留学生であるSRFの出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく資格外活動許可期間が満了したとき 資格外活動許可満了日
(4) その他やむを得ない事由により,本学とSRFとの間で雇用の終了について合意に至ったとき 本学が終了日と認めた日
第9 給与
1 SRFの基本給及び諸手当は,外部資金の範囲内において,国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号)に基づき支給する。
2 前項の基本給は,別に定める基準に従い,SRFの雇用時点の能力等を考慮して決定するものとする。
第10 勤務時間等
1 SRFの勤務時間は,原則として週合計20時間未満とし,1日につき8時間以内とする。
2 前項の勤務時間の設定に当たっては,SRFの学業優先の観点から,当該SRFが本学学生として受ける研究指導や授業等に支障が生じないよう,十分に配慮しなければならない。
3 その他SRFの勤務時間等については,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年信州大学規程第31号)による。
第11 特許権等の取扱い
SRFは国立大学法人信州大学知的財産規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第33号)に規定する「職員等」とし,SRFとしての研究の結果生じた研究成果と判断される特許権等については,同規程の定めに基づき取り扱うものとする。
第12 研究成果の公表
SRFが,雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,研究代表者の同意を得た後に行うものとする。
第13 遵守事項
1 SRFは,業務上知り得た情報の守秘義務を厳守しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,SRFの遵守すべき事項は,非常勤職員就業規則その他関連規程等による。
第14 雑則
この要項に定めるもののほか,SRFに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和8年4月1日から実施する。