一部改正されます。
○信州大学工学部学科長学科長及びコース長に関する規程
(平成16年4月1日信州大学規程第60号)
改正
令和8年3月25日令和7年度規程第128号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学工学部学科長の候補者(以下「学科長候補者」及びコース長の職務並びにコース長の候補者(以下「コース長候補者」という。)の選考,任期等に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学科長は,学部長の職務を助け,当該学科工学部長をもって充て,工学科に係る校務を整理するものとする。
追加されます
2 コース長は,学部長の職務を助け,当該コースに係る校務を整理するものとする。
(選考機関)
第3条 学科長候補者コース長候補者の選考は,この規程に基づき工学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考の時期)
第4条 学科長コース長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学科長コース長の任期が満了するとき。
(2) 学科長コース長が辞任を申し出て,教授会が承認したとき。
(3) 学科長コース長が欠員となったとき。
2 学科長コース長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合には,任期満了の日の1月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合には,速やかに行う。
(選考手続)
第5条 学部長は,当該学科教授会に学科長コース内において合議により選出されたコース長候補予定者1人の推薦を求める。
2 学部長は,学科長コース長候補予定者を教授会に報告する。
3 教授会は,前項の報告に基づき,学科コース長候補者を選考し,決定する。
4 学部長は,学科コース長候補者を学長に報告する。
(任期コース長の任期)
第6条 学科長コース長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 学科長コース長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,学科長及びコース長に関し必要な事項は,教授会の議により定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される学科長は,この規程の規定により選考されたものとみなす。
追加されます
附 則(令和8年3月25日令和7年度規程第128号)
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際に存在する物質化学科,電子情報システム工学科,水環境・土木工学科,機械システム工学科及び建築学科の学科長の職は,当該各学科に学生が在籍するまでの間,存続するものとする。この場合において当該学科長候補者の選考,任期等については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程施行後最初に任命されるコース長は,この規程の規定により選考されたものとみなす。