○信州大学教育基盤構築センター運営委員会細則
| (令和8年3月25日信州大学細則第153号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教育基盤構築センター規程(令和8年信州大学規程第404号。以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき,信州大学教育基盤構築センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,センターの運営に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関する基本方針に関すること。
(2) 各部門間の業務の調整に関すること。
(3) 各部門の業務上の重要事項のうち,部門長が必要と認める事項
(4) その他教育基盤構築センター長(以下「センター長」という)が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 各部門長
(3) 学務部長
(4) 学務部学務課長
(5) その他センター長が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,規程第7条第3項の規定に基づき,センター長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(開催)
第5条 運営委員会は,センター長が必要と認めたとき,又は部門長から開催の申し出があったときに,センター長が招集する。
(議事)
第6条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,令和8年4月1日から施行する。
2 次に掲げる細則は,廃止する。
(1) 信州大学e-Learningセンター運営委員会細則(平成22年信州大学細則第72号)
(2) 信州大学高等教育研究センター会議細則(平成23年信州大学細則第74号)
(3) 信州大学教職支援センター運営委員会細則(平成28年信州大学細則第101号)