○信州大学教育・学生支援機構運営会議細則
| (平成26年4月1日信州大学細則第86号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教育・学生支援機構規程第7条第2項の規定に基づき,信州大学教育・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 運営会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 教育・学生支援機構(以下「機構」という。)の運営に関すること。
(2) 信州大学教育・学生支援機構規程第3条第1項各号に定めるセンターの管理運営の基本方針に関すること。
(3) 機構に関する規程等の制定,改廃に関すること。
(4) その他機構の運営に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育・学生支援機構長(以下「機構長」という。)
(2) 教育・学生支援機構副機構長
(3) 教学グローバル担当の理事
(4) 全学教育センター長
(5) アドミッションセンター長
追加されます
(6) 教育基盤構築センター長
削られます
(6) 高等教育研究センター長
削られます
(7) e-Learningセンター長
(7)
[旧:(8)]
学生総合支援センター長
削られます
(9) 学生相談センター長
削られます
(10) キャリア教育・サポートセンター長
削られます
(11) 教職支援センター長
(8)
[旧:(12)]
グローバル化推進センター長
(9)
[旧:(13)]
全学横断特別教育プログラム推進本部長
(10)
[旧:(14)]
学務部長
(11)
[旧:(15)]
その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 運営会議が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度細則第6号)
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この細則は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日平成30年度細則第32号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第41号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度細則第27号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度細則第32号)
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この細則は,令和6年10月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月25日令和7年度細則第29号)
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この細則は,令和8年4月1日から施行する。