○信州大学における海外短期派遣プログラムに関する規程
| (令和8年1月20日信州大学規程第403号) |
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(目的)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)において海外短期派遣プログラム(以下「プログラム」という。)の実施に関する取扱い等を定め,本学における国際交流推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「プログラム」とは,本学の学生を対象として,外国の大学等へ90日以内の期間を標準として派遣する,本学が企画する海外短期派遣プログラムをいう。
(プログラムの実施)
第3条 プログラムは,学部,研究科,全学教育センター又はグローバル化推進センター(以下「部局」という。)が実施する。
(プログラムの策定)
第4条 プログラムを実施する部局の長(以下「実施部局の長」という。)は,プログラムの名称,目的,実施内容,実施期間,派遣先となる外国の大学等(以下「派遣先機関」という。),定員,徴収する費用(以下「プログラム費」という。),その他必要事項について定めた実施計画を策定するものとする。
2 プログラムの実施内容は,派遣先機関において実施される授業科目の履修,研修,実習その他の教育研究活動及びそれらに係る事前事後学修等とし,その詳細はプログラムごとに別に定める。
(参加資格)
第5条 プログラムの参加資格を有する者は,本学に在籍する学部生又は大学院生とする。
(募集及び参加の許可)
第6条 実施部局の長は,第4条の実施計画に基づきプログラムの募集要項を策定し,学内の対象となる部局に周知するものとする。
2 プログラムへの参加を志願する者は,前項の募集要項に基づき,所定の期日までに,必要な書類を実施部局の長に提出しなければならない。
3 実施部局の長は,当該部局が定める方法に従い,参加の許可を行うものとする。
(参加許可の取消し)
第7条 実施部局の長は,前条の規定により参加の許可を受けた者について,プログラムを実施することが適当でない又は困難であると認める場合は,当該許可の取り消し及び派遣の中止をすることができる。
(実施体制)
第8条 プログラムの責任者は実施部局の長とし,プログラム期間中の安全管理及びプログラムの適正な実施に関して責任を負うものとする。
2 実施部局の長は,プログラム参加者に対して適切な保険への加入を義務付けるとともに,その加入状況を確認しなければならない。
3 本学は,プログラムの実施期間中に発生した事故その他の事由によりプログラム参加者に損害が生じた場合であっても,本学の故意又は重過失による場合を除き,その責任を負わない。
4 実施部局の長は,災害の発生や国際情勢の変化等,やむを得ない理由により,プログラムを実施又は継続することが困難と判断した場合には,当該プログラムを中止又はその内容を変更することができる。
(プログラム参加者の責任)
第9条 プログラム参加者は,本学及び派遣先機関の諸規則を遵守するとともに,その指示に従わなくてはならない。
2 プログラム参加者が,当該プログラムの実施中に派遣先機関又は第三者に損害を与えた場合は,第8条第2項に規定する保険及び自己で加入するその他の保険をもって補償に充てるものとする。
3 当該損害が前項の保険により補償されないときは,その責任と費用はプログラム参加者が負担しなければならない。
(プログラム費)
第10条 プログラム費は,派遣先機関における指導費 (施設利用料等を含む。),渡航費,宿泊滞在費,海外旅行保険料及び本学のプログラム運営に要する経費等から構成され,学則等で定める授業料とは別に,プログラム参加者が負担するものとする。
2 本学に納付されたプログラム費は,原則として返還しない。ただし,実施部局の長が特別な事情があると認めた場合は,その一部又は全部を返還することができる。
(単位の認定)
第11条 プログラムにおける学修の成果に係る単位の認定については,本学の学則等に定めるところによる。
(修了証の交付)
第12条 実施部局の長は,プログラムを修了した者に対し,修了証を交付することができる。
(報告)
第13条 実施部局の長は,プログラム終了後,当該プログラムの実施状況等について,別に定める様式により信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議に報告するものとする。
(事務)
第14条 プログラムに関する事務は,国際部国際企画課の協力を得て,実施部局において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和8年1月21日から施行する。