一部改正されます。
○国立大学法人信州大学職員競争的研究費業績手当細則
(令和2年11月24日国立大学法人信州大学細則第76号)
改正
令和7年9月26日令和7年度細則第12号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第41条の8第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する競争的研究費業績手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 給与規程第41条の8第1項及びこの細則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「競争的研究費」とは,資金配分機関が広く研究課題等を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者に配分する研究資金をいう。
(2) 「直接経費」とは,競争的研究費により行われる研究を実施するために,研究に直接的に必要なものに対し,競争的研究費を獲得した研究者が使用する経費をいう。
(3) 「研究担当者PI等」とは,競争的研究費の交付の対象となる研究において,当該研究を代表して行う本法人の職員及び当該研究を分担して行う本法人の職員をいう。当該研究課題の遂行に関して全ての責任を持つ研究代表者(PI)及び分担して責任を持つ研究分担者をいう。
追加されます
(4) 「PI人件費制度」とは,信州大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費を支出する制度に関する要項(令和6年信州大学要項第90号。以下「要項」という。)に定める,本学における競争的研究費の直接経費からPI等の人件費を支出する制度をいう。
追加されます
(支給対象者)
第3条 学長は,要項第4に定めるPI人件費制度の対象者であって,PI人件費の支出により確保された財源を本件手当として活用することを認められた者に対して競争的研究費業績手当を支給する。
(支給額)
第4条 [旧:第3条]  競争的研究費業績手当の支給額は,当該手当の支給日が属する年度において,研究担当者である研究に係る競争的研究費の直接経費から人件費の支出を行った額の合計の4分の1に相当する額(その額に10,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とし,その額が100万円を超えるときは,100万円とする。)とする。手当の支給額は,当該手当の支給日が属する年度において,PI人件費制度によりPI人件費を支出し確保された財源のうち,本件手当として活用することとした額の合計額から当該額の20%に相当する額を引いた額とする。ただし、各年度の支給上限額は次の表に掲げる額とする。ただし,当該競争的研究費が2以上の場合にあっては,それぞれの競争的研究費について算出するものとする。
追加されます
称号又は職位支給上限額
卓越教授1,500万円
教授1,000万円
准教授800万円
講師750万円
助教650万円
助手550万円
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(競争的研究費以外の場合における手当の支給)
第5条 要項第9に基づき,民間企業等の外部機関との受託研究,共同研究等のうち,当該外部機関が当該研究費の直接経費からPI等の人件費の支出を認めた事業において直接経費から人件費の支出を行った場合は,前条の例により手当を支給するものとする。
(雑則)
第6条 [旧:第4条]  この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,令和2年11月25日から施行する。
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附 則(令和7年9月26日令和7年度細則第12号)
この細則は,令和7年10月1日から施行する。