一部改正されます。
○国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規程
(令和5年3月29日国立大学法人信州大学規程第187号)
改正
令和5年11月28日令和5年度規程第63号
令和6年3月25日令和5年度規程第117号
令和6年6月27日令和6年度規程第59号
令和6年11月28日令和6年度規程第159号
令和7年1月31日令和6年度規程第173号
令和7年9月26日令和7年度規程第78号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員就業規則」という。)第21条の規定に基づき,定年前再雇用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 基本給
(2) 諸手当
イ 職務調整額
ロ 通勤手当
ハ 在宅勤務等手当
ニ 特地勤務手当
ホ 特地勤務手当に準ずる手当
ヘ 有資格職務手当
ト 特殊勤務手当
チ 看護職員等処遇改善手当
リ 病院職員処遇改善手当
ヌ 専門看護師等手当
ル 時間外勤務手当
ヲ 休日勤務手当
ワ 深夜勤務手当
カ 手術部看護業務手当
ヨ 外部資金獲得手当
タ 競争的研究費業績手当
(給与の計算期間)
第3条 給与の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第4条 給与の支給日は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において,同条中「その月」とあるのは,「翌月」と読み替えるものとする。
(給与の支払)
第5条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与は,通貨で,直接定年前再雇用短時間勤務職員に,その全額を支払うものとする。ただし,次の各号に掲げるものは,これを給与から控除して支払うことができるものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険料
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により給与から控除することとしたもの
(5) その他法令で定めるもの
2 前項の給与は,定年前再雇用短時間勤務職員の同意を得た場合において,当該定年前再雇用短時間勤務職員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(即時払)
第6条 定年前再雇用短時間勤務職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払うものとする。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
(非常時払)
第7条 定年前再雇用短時間勤務職員が次の各号の一に該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第4条に規定する支給日前であっても,当該請求があった日までの勤務実績に応じた給与を速やかに支払うものとする。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するための費用にあてるとき。
(4) その他前3号に準ずるとき。
(端数の処理)
第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(基本給)
第9条 定年前再雇用短時間勤務職員の受ける基本給は,所定勤務時間による勤務に対する報酬であって,時間給950円1,070円とする。この場合において,基本給には給与規程第24条に規定する地域手当に相当する額及び第40条に規定する寒冷地手当に相当する額を含むものとする。
2 学長は,基本給の決定に際し業務上特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,当該定年前再雇用短時間勤務職員の所属する部局の長との協議により基本給を決定することがある。
3 勤務地である都道府県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額が第1項の時間給の額を上回るときは,当該改正の効力が発生した日から当該改正後の最低賃金額(10円未満の端数を生じたときはこれを切り上げる。)を時間給として適用するものとする。
(職務調整額)
第10条 職務調整額は,定年前再雇用短時間勤務職員のうち,給与規程第20条別表第7に掲げる勤務箇所で職務を行うものと認められる者について,前条の時間給に40円を加算できるものとする。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は,雇用契約期間が1月以上の定年前再雇用短時間勤務職員に給与規程第26条の規定に準じて支給する。
(在宅勤務等手当)
第11条の2 在宅勤務等手当は,給与規程第27条の2の規定に準じて支給する。
(特地勤務手当)
第12条 特地勤務手当は,定年前再雇用短時間勤務職員のうち,給与規程第29条別表第9に掲げる勤務箇所(以下「特地施設」という。)に勤務する者について,第9条の時間給に80円を加算できるものとする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第13条 特地勤務手当に準ずる手当は,定年前再雇用短時間勤務職員が勤務箇所所在地を異にする配置換又は勤務箇所所在地の移転(以下この項において「配置換等」という。)に伴い,住居を移転した場合において,当該配置換等の直後に在勤する勤務箇所所在地が特地施設又は給与規程第30条別表第10に掲げる勤務箇所に該当するときは,当該定年前再雇用短時間勤務職員に当該配置換等の日から,特地勤務手当に準ずる手当として第9条の時間給に50円を加算できるものとする。
2 特地勤務手当に準ずる手当は,当該定年前再雇用短時間勤務職員に給与規程第30条第2項各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。この場合において,同項中「職員」とあるのは,「定年前再雇用短時間勤務職員」と,「異動」とあるのは,「配置換」と読み替えるものとする。
(有資格職務手当)
第14条 有資格職務手当は,本学の業務運営上必要なものとして学長が選任した次の各号に掲げる職務を担当する定年前再雇用短時間勤務職員に対して,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 衛生管理者 月額 3,000円
(2) 産業医 月額 20,000円
(3) 電気主任技術者 月額 5,000円
(4) 弁理士 月額 20,000円
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は,定年前再雇用短時間勤務職員に給与規程第28条の規定及び国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第35号)第2条第1号,第2号,第4号から第9号まで及び第20号の規定に準じて支給する。
(看護職員等処遇改善手当)
第16条 看護職員等処遇改善手当は,国立大学法人信州大学非常勤職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第48号。以下「非常勤職員給与規程」という。)第15条の3の規定に準じて支給する。
(病院職員処遇改善手当)
第16条の2 病院職員処遇改善手当は,令和6年度診療報酬の改定の基本方針に基づき医学部附属病院に所属する職員のうち別に定める職員に支給する。
2 支給の有無及び支給額は,診療報酬の改定及びその他の事情に鑑み,学長が別に定める。
(専門看護師等手当)
第16条の3 専門看護師等手当は,非常勤職員給与規程第15条の4の規定に準じて支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 時間外勤務手当は,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(令和5年国立大学法人信州大学規程第188号。以下「定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程」という。)第11条及び同規程第15条の規定により所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた定年前再雇用短時間勤務職員には,1日の所定労働時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して,次に定める算式により得た額に時間外勤務時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(基本給)×1.25
割増賃金算定基礎手当額(時間額)
割増賃金算定基礎手当額(月額)
1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に定める時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項中割増率「1.25」とあるのを「1.50」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程第9条の規定により,休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間を超えて勤務した時間に対し,当該時間数を「時間外勤務時間数」とし,計算して得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし,当該時間外勤務時間のうち,労基法第32条第1項に定める労働時間の上限に達しない時間にあっては,第1項中割増率「1.25」とあるのを「1.00」と読み替え,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する基本給は,第9条に定める基本給(職務調整額,特地勤務手当又は特地勤務手当に準ずる手当により加算を受ける場合は,加算後の額)とし,割増賃金算定基礎手当額の算出方法については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 時間額 時間給により基本給が定められている者の1時間当たりの看護職員等処遇改善手当額及び病院職員処遇改善手当額の合計額
(2) 月額 在宅勤務等手当,有資格職務手当,専門看護師等手当及び手術部看護業務手当並びに月額により支給される看護職員等処遇改善手当の月額の合計額
5 第1項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間を乗じ,その数を12で除して得た時間数とする。
6 前項に規定する年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。
7 時間外勤務手当を支給する場合において,第1項により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員時間外勤務手当,休日勤務手当,深夜勤務手当及び宿日直勤務手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第36号。以下「時間外勤務手当等細則」という。)に定めるところによる。
(休日勤務手当)
第18条 休日勤務手当は,定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程第11条及び同規程第15条の規定により休日勤務を命ぜられた定年前再雇用短時間勤務職員には,当該勤務した時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して,次に定める算式により得た額に休日勤務時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
)
(基本給割増賃金算定基礎手当額(時間額) 割増賃金算定基礎手当額(月額)×1.35
1箇月平均所定勤務時間数
2 前項の場合において,休日勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項中割増率「1.35」とあるのを「1.60」と読み替え,当該勤務した時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(月額)及び1箇月平均所定勤務時間数は,前条第4項から第6項までの例による。
4 休日勤務手当を支給する場合において,第1項及び第2項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,休日勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(時間外勤務手当の特例)
第19条 時間外勤務時間及び休日勤務時間(次項に規定する休日勤務時間に限る。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた定年前再雇用短時間勤務職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第15条の規定にかかわらず,次に定める算式により得た額に,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当に加算し,支給する。
基本給)
(割増賃金算定基礎手当額(時間額) 
割増賃金算定基礎手当額(月額)×0.25
1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に規定する休日勤務時間は,次の各号に定める日以外の休日において勤務した時間とする。
(1) 当該月における日曜日
(2) 当該月における定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程第8条に規定する振替休日(勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(月額)及び1箇月平均所定勤務時間数は,第17条第4項から第6項までの例による。
4 第1項により時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(深夜勤務手当)
第20条 深夜勤務手当は,定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程第12条の規定により深夜勤務を命ぜられ,所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時に勤務した定年前再雇用短時間勤務職員には,当該勤務した時間(以下「深夜勤務時間」という。)に対して,次に定める算式により得た額に深夜勤務時間数を乗じて得た額を深夜勤務手当として支給する。
(基本給割増賃金算定基礎手当額(時間額)
割増賃金算定基礎手当額(月額))×0.25
1箇月平均所定勤務時間数
2 前項に規定する割増賃金算定基礎手当額(時間額),割増賃金算定基礎手当額(月額)及び1箇月平均所定勤務時間数は,第17条第4項から第6項までの例による。
3 深夜勤務手当を支給する場合において,第1項の規定により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,深夜勤務手当に関し必要な事項は,時間外勤務手当等細則に定めるところによる。
(手術部看護業務手当)
第21条 手術部看護業務手当は,定年前再雇用短時間勤務職員のうち,医学部附属病院手術部(以下「手術部」という。)に勤務する職員に対して,月額10,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,一の月の初日から末日までの間において,出張,休暇,欠勤その他の事由により,当該期間における手術部での勤務日数が10日に満たなかった場合にあっては,当該期間に係る手当は支給しない。
(外部資金獲得手当)
第22条 外部資金獲得手当は,給与規程第41条の7の規定に準じて支給する。
(競争的研究費業績手当)
第23条 競争的研究費業績手当は,給与規程第41条の8の規定に準じて支給する。
(育児休業者の給与)
第24条 定年前再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第30条の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,給与規程第44条の規定を準用する。
追加されます
2 定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第30条に定める育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条支給する支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて,勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程第5条第1項に定める1日当たりの所定勤務時間に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
(介護休業者の給与)
第25条 定年前再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第31条の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,給与規程第45条の規定を準用する。
(休暇中の給与)
第26条 定年前再雇用短時間勤務職員が定年前再雇用短時間勤務職員勤務時間等規程第18条に規定する年次休暇を取得した期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
(就業禁止中の給与)
第27条 定年前再雇用短時間勤務職員が疾病に係る就業禁止の措置により勤務しない期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(この規程により難い場合の措置)
第28条 この規程に定めるもののほか,定年前再雇用短時間勤務職員の給与について,特別の事情によりこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第29条 この規程の実施に必要な給与の支給手続等の細目については,給与規程に定めるところによる。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規程第63号)
この規程は,令和6年4日1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第117号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度規程第59号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度規程第159号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第173号)
この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日令和7年度規程第78号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。