一部改正されます。
○国立大学法人信州大学入札執行事務取扱要領
(平成16年12月28日国立大学法人信州大学要領第3号)
改正
平成17年3月31日平成16年度要領第1号
平成18年3月30日平成17年度要領第1号
平成20年3月19日平成19年度要領第1号
平成20年7月17日平成20年度要領第2号
平成23年3月29日平成22年度要領第2号
平成27年3月30日平成26年度要領第1号
平成29年3月31日平成28年度要領第1号
平成29年11月2日平成29年度要領第1号
平成31年3月25日平成30年度要領第1号
令和5年3月29日令和4年度要領第3号
令和6年5月28日令和6年度要領第2号
令和7年9月17日令和7年度要領第2号
第1 趣旨
国立大学法人信州大学における売買,貸借,請負その他の契約に係る一般競争又は指名競争を行う場合の入札の執行については,国立大学法人信州大学会計規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第4号)その他関係規程等に定めるもののほか,この要領の定めるところによる。
第2 入札執行職員
1 入札を執行する職員(以下「入札執行職員」という。)は,入札の執行に当たって厳正かつ公平を期するものとし,その行為又は態度が入札関係者から疑いのもたれることのないよう十分に留意し,適正な手続の確保に万全を期すものとする。
2 入札執行職員は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 財務部 経理調達課長
(2) 環境施設部 環境企画課長
(3) 附属図書館 事務長
(4) 医学部附属病院 経営管理課長
3 入札執行職員がやむを得ない事情により入札の執行をすることができない場合は,入札執行代理者に入札の執行をさせることができる。この場合において,入札執行代理者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 財務部 経理調達課の副課長又は専門員
(2) 環境施設部 環環境企画課の副課長又は専門員
(3) 附属図書館 副事務長又は専門員
(4) 医学部附属病院 経営管理課の副課長又は専門員
第3 入札事務担当職員
入札執行職員は,職員に入札事務を担当する者(以下「入札事務担当職員」という。)を指定し,入札事務に当たらせなければならない。
第4 入札立会人
1 入札執行職員は,特定調達に伴う入札を行うときは,公正な入札の執行を確保するため,当該入札事務に関係のない者を立ち会わせなければならない。
2 前項に規定する入札に立ち会わせる者(以下「入札立会人」という。)は,財務部財務課長とする。
3 入札立会人がやむを得ない事情により入札の立会いをすることができない場合は,入札立会代理者に入札の立会いをさせることができる。
第5 予定価格調書等の保管等
入札執行職員は,入札の執行までの間,国立大学法人信州大学契約事務取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第52号。以下「契約事務取扱規程」という。)第11条の規定により作成された契約に係る予定価格(以下「予定価格調書」という。)その他入札に必要な書類を金庫等に確実な方法で保管しなければならない。
第6 入札執行場所
入札執行場所(以下「開札場」という。)は,公正な入札秩序を保持するため,入札書を記入する適当な場所と配置を考慮し,特に競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)相互間の席に適当な間隔を設けなければならない。ただし,インターネット上で競争入札を行う電子入札システムを用いた入札(以下「電子入札」という。)による場合を除く。
第7 競争加入者等の確認
競争加入者等を開札場に入場させるときには,入札事務担当職員は,当該競争加入者等に身分証明書等を提示させ,本人であることを確認しなければならない。ただし,電子入札による場合を除く。
第8 入札
1 入札執行職員及び入札立会人は,予定価格調書等入札に必要な書類を携帯し,所定の時刻までに開札場に入らなければならない。
2 入札執行職員は,入札執行時刻を厳守しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由があるときは,この限りでない。
3 入札執行職員は,入札の開始に先立ち,次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 競争加入者等の出席の有無(電子入札による場合を除く。)
(2) 競争加入者の代理人(以下「代理人」という。)による入札の場合の委任状の有無
(3) 競争加入者等と他の競争加入者等との重複の有無
(4) 競争参加資格の有無
(5) 入札保証金納付の有無
(6) 入札に関する質疑の有無
(7) その他必要な事項
4 入札執行職員は,入札の開始に先立ち,競争加入者等に対し,次の各号に掲げる事項を申し渡し,履行させなければならない。ただし,電子入札による場合を除く。
(1) 入札関係者以外の者の開札場への入室禁止に関すること。
(2) 入札執行職員が特に認めた場合を除くほか,入札執行中の開札場出入禁止に関すること。
(3) 入札執行時における競争加入者等の私語及び放言禁止に関すること。
5 入札執行職員は,特定調達に伴う入札について,技術審査結果の発表及び不適合とされた入札書の返付を行わなければならない。ただし,電子入札による場合は,これらの手続は電子入札システム上で行うものとする。
6 入札執行職員は,競争加入者等の提出した入札書(電子入札システムにより入力された入札金額を含む。)の引換え,変更又は取消しを認めてはならない。
第9 開札
1 入札執行職員は,競争加入者等全員が入札したことを確認した後,競争加入者等を立ち会わせて開札しなければならない。
2 前項の場合において,競争加入者等が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
3 入札執行職員は,開札において,入札書の記載事項等の内容を確認した後,有効札から順次競争加入者等の商号又は氏名及び金額を読み上げて公表するとともに,入札事務担当職員は,当該公表事項を記録しなければならない。
追加されます
4 前3項の規定にかかわらず,電子入札による場合は,電子入札システム上で開札し,その結果を記録するものとする。
第10 入札の無効等
1 次の各号の一に該当するときは,当該競争加入者等の入札は,無効とする。ただし,電子入札による場合は,第2号から第8号の規定は適用しない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの
(2) 供給物品名等又は入札金額のないもの
(3) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印のないもの又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合に,競争加入者本人の氏名,代理人であることの表示又は当該代理人の氏名及び押印のないもの若しくは判然としないもの(記載のない若しくは判然としない事項が競争加入者本人の氏名又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 供給物品名等に重大な誤りのあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確なもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してないもの
(8) 入札公告及び入札説明書に示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
(9) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(10) 当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し,価格その他の点に関し,公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの
(12) その他入札に関する条件に違反したもの
2 契約事務取扱規程第27条第1項及び第2項に規定する基準価格を設定している場合において,基準価格を下回る入札価格であったときは,直ちに当該入札価格について調査しなければならない。
3 再度の入札で,契約の目的に応じ,前回の入札の最高価格若しくはこれを下回る入札又は前回の入札の最低価格若しくはこれを上回る入札は,辞退の意思表示があったものとし,辞退札として取り扱わなければならない。
4 入札執行職員は,開封した結果,無効,辞退の入札があるときは,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者等全員に知らせなければならない。ただし,電子入札による場合は,当該入札を行った者に対し,電子入札システムによりその旨を通知するものとする。
5 入札執行職員は,無効の入札をした当該競争加入者等を退室させなければならない。ただし,電子入札による場合を除く。
第11 予定価格調書の開封
入札執行職員は,開札後直ちに予定価格調書を開封し,競争加入者等各人の入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるか否かを照合確認しなければならない。
第12 落札の決定
1 入札執行職員は,適正な入札で,予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち,契約の目的に応じ,最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者としなければならない。ただし,契約事務取扱規程第27条第1項及び第2項に規定する基準価格を設定している場合は,この限りでない。
2 入札執行職員は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あった場合は,直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ,落札者を決定しなければならない。なお,電子入札による場合は,落札者の決定方法を後日改めて当該競争加入者等に通知するものとする。
3 前項前段の場合において,当該競争加入者等のうち,くじを引かない者があるときは,これに代わり,当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
4 入札執行職員は,落札となる入札があったときは,直ちに件名,入札金額及び競争加入者等の商号又は氏名を宣言して,落札者を決定しなければならない。なお,電子入札による場合は,電子入札システム上で落札者を決定し,その結果を表示するものとする。
5 落札者を決定したときは,直ちに当該落札者に,その日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない旨を口頭又は文書(電磁的記録を含む。)で通知するとともに,入札結果について入札一覧表を作成し,作成しなければならない。この場合において,特定調達に係る入札であるときは,当該入札一覧表について,入札立会人の確認を受けなければならない。
第13 再度入札
入札執行職員は,開札の結果,落札となる入札がないときは,再度入札をする旨を宣言し,直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において,第10第1項第1号及び第8号から第12号までの一に該当する入札を行った者並びに第10第2項の失格者を入札に参加させてはならない。
第14 再度公告
入札執行職員は,競争加入者等がいないとき又は再度入札を行っても落札者がいないときは,入札を打ち切り,改めて入札を行うことができる。
第15 随意契約
入札執行職員は,競争に付しても競争加入者等がないとき又は再度入札をしても落札者がないときは,契約事務取扱規程第15条第1項の規定により,随意契約を行うことができる。この場合において,契約保証金及び履行期限を除くほか,予定価格等最初に定めた条件を変更してはならない。
附 則
1 この要領は,平成17年1月1日から実施する。
2 この要領実施の際現に執行している入札事務については,この要領の規定により執行しているものとみなす。
附 則(平成17年3月31日平成16年度要領第1号)
この要領は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度要領第1号)
この要領は,平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度要領第1号)
この要領は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度要領第2号)
この要領は,平成20年7月17日から実施する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度要領第2号)
この要領は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要領第1号)
この要領は,平成27年4月1日から実施し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度要領第1号)
この要領は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年11月2日平成29年度要領第1号)
この要領は,平成29年11月2日から実施し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日平成30年度要領第1号)
この要領は,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要領第3号)
この要領は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度要領第2号)
この要領は,令和6年5月29日から実施し,令和6年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度要領第2号)
この要領は,令和7年10月1日から実施する。